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建設業の許可を受けた者が電気工事業を営むときは、登録を受ける必要はありませんが、開始の届出が必要となります。一の都道府県内にのみ営業所を設置する場合は、都道府県知事へ届出をすることになります。届出事項の変更、事業の廃止についても届出が必要です。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項、第5項)
各行政県税事務所にて交付しています。
各行政県税事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
名称 群馬県総務部消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。