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電気工事業を廃止した場合、廃止の日から30日以内に、廃止の届出が必要です。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律第11条)
各行政県税事務所にて交付しています。
各行政県税事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
登録電気工事業者登録証
届出書1部
なし
名称 群馬県総務部消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、027-226-2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp