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登録電気工事業者が、営業所の名称及び所在地、主任電気工事士に係る事項並びに法人の代表者・役員を変更した場合、または営業所の新規設置をした場合、その変更の日から30日以内に、変更の届出が必要です。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条)
各行政県税事務所にて交付しています。
各行政県税事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
名称 群馬県総務部消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp