本文
第一種製造者は、危害予防規程を定めたときまたは変更したときは、知事に届出をしなければなりません。
(高圧ガス保安法第26条第1項)
群馬県総務部消防保安課保安係にて交付しています。
群馬県総務部消防保安課保安係へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
名称 群馬県総務部消防保安課保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp