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危害予防規程の届出

更新日:2022年3月18日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

第一種製造者は、危害予防規程を定めたときまたは変更したときは、知事に届出をしなければなりません。

(高圧ガス保安法第26条第1項)

申請様式の交付

群馬県総務部消防保安課保安係にて交付しています。

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

群馬県総務部消防保安課保安係へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 制定の場合
     危害予防規程
  2. 変更の場合
     (1)変更部分にかかる新旧対照表
     (2)変更後の危害予防規程

提出部数

  • 届出書1部
  • 添付書類1部(別に控えを各1部)

手数料

なし

問合せ先

名称 群馬県総務部消防保安課保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp