許認可・届出・報告等の概要
第一種製造者が、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をする場合であって、法第14条第1項ただし書きの通商産業省令で定める軽微な変更工事に該当するときは、工事完成後遅滞なく知事に届出をしなければなりません。
(高圧ガス保安法第14条第2項)
申請様式の交付
群馬県総務部消防保安課 保安係にて交付しています。
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申請の受付
受付場所
群馬県総務部消防保安課 保安係へ、持参にて、提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 変更工事明細書
(1) 変更工事の目的、内容
(2) 変更工事にかかる高圧ガスの種類
(3) 変更工事にかかる処理設備の処理能力(冷凍設備の種類及び冷凍能力)
(4) 変更工事にかかる貯蔵設備の貯蔵能力
(5) 技術上の基準(法第12条第1号及び第2号)に関する事項
- 添付すべき書面又は図面
(1) 変更工事にかかる製造施設の位置及び付近の状況を示す図面
(2) 事業所全体平面図
(3) 変更工事部分を明示したフローシート又は配管図
(4) 変更工事にかかる機器を明示した高圧ガス製造施設配置図
(5) 変更工事にかかる機器一覧表
(6) 処理能力・貯蔵能力計算書(冷凍能力計算書)
(7) ガス設備の気密な構造を確認する書類
(8) 高圧ガス設備の耐圧・気密性能試験成績書
(9) 強度計算書に対応する事項(特定設備にあっては特定設備検査合格証指定設備にあっては指定設備認定証、大臣認定品にあっては認定試験者試験等成績書)の写し
(10)変更工事前後の状況を写した写真
提出部数
手数料
なし
問合せ先
名称 群馬県総務部消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp