本文
火薬類の消費者(火薬または爆薬を1月に25キログラム以上消費する者が該当)は、火薬類取締法施行規則第56条の5第1項で規定されている消費した火薬類の種類及び数量等を、消費場所の所在地を管轄する都道府県知事に、年度終了後30日以内に報告する。
(火薬類取締法施行規則第81条の14)
群馬県総務部消防保安課、各土木事務所にて交付しています。
消費場所の所在地を管轄する土木事務所へ、持参又は電子申請にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
必要に応じ報告内容の分かる書類を添付する。
なし
名称 群馬県総務部消防保安課保安係
電話番号 027-226-2246、027-226-2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp