本文
火薬庫の所有者または占有者は、省令第33条第1項で規定されている火薬庫ごとの出納した火薬類の種類及び数量等を、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に、年度終了後30日以内に報告する。
(火薬類取締法施行規則第81条の14)
群馬県総務部消防保安課、各土木事務所にて交付しています。
火薬庫の所在地を管轄する土木事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
必要に応じ報告内容の分かる書類を添付する。
なし
名称 群馬県総務部消防保安課保安係
電話番号 027-226-2246、027-226-2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp