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製造業者(都道府県知事の権限に係るものに限る。)は、省令第67条の8で規定されている危険工室等の定期自主検査(年2回以上)が終了したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に報告しなければならない。
火薬庫の所(占)有者は、火薬庫の定期自主検査(年2回以上)が終了したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に報告しなければならない。
(火薬類取締法第35条の2第3項)
群馬県総務部消防保安課、各土木事務所にて交付しています。
譲渡(譲受)許可証の交付を受けた土木事務所へ、持参又は電子申請にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
必要に応じ検査内容の分かる書類を添付する。
※知事許可に係るものは2部、土木事務所長許可に係るものは1部
なし
名称:群馬県総務部消防保安課 保安係
電話番号:027-226-2246、2247
Fax番号:027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp