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重要文化財の現状を変更したり、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければなりませんが、保存に影響を及ぼす行為による影響が軽微である場合は、県知事の許可を受けることになります。許可を受けようとするときは、実施しようとする30日前までに、現状変更許可申請書を県知事(文化財保護課)あてに提出します。
※軽微なものとは、以下のとおりです。
(文化財保護法第43条第1項)
申請様式については、群馬県文化財保護課でも交付しています。
当該市町村教育委員会 文化財担当へ、提出してください。
午前8時30分~後5時15分(平日のみ)
※別に控えを各1部
無料
15日
(経由期間:10日 協議期間:5日)
名称 群馬県地域創生部 文化財保護課
電話番号 027-226-4684
Fax番号 027-243-7785
E-mail bunkaho@pref.gunma.lg.jp