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地すべり等防止法第18条第1項 地すべり防止区域内での行為の許可 (環境森林事務所に係るもの)

更新日:2021年4月8日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

法第3条により指定された区域内において、一定の行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

様式・提出方法等

各森林事務所又は各森林事務所にて交付しています。
各森林事務所又は各森林事務所へ、持参にて、申請書2部及び添付書類2部を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。

  1. 位置図(縮尺5万分の1)及び公図
  2. 設計書、設計図及び方法書
  3. その他知事が必要と認める書類

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間

30日
(参考)
 協議先:市町村

受付・処理・交付機関

すべて環境森林事務所又は森林事務所

備考

この手続を怠ると罰則の対象となる場合があります。

問合せ先

担当:森林土木第二係

  • 西部環境森林事務所 電話番号 027-323-4021、Fax番号 027-323-6908
  • 渋川森林事務所 電話番号 0279-22-2763、Fax番号 0279-25-0576
  • 藤岡環境森林事務所 電話番号 0274-22-2253、Fax番号 0274-24-4976
  • 富岡環境森林事務所 電話番号 0274-62-1535、Fax番号 0274-63-7099
  • 吾妻環境森林事務所 電話番号 0279-75-4611、Fax番号 0279-75-6548
  • 利根環境森林事務所 電話番号 0278-22-4481、Fax番号 0278-23-0409
  • 桐生環境森林事務所 電話番号 0277-52-7373、Fax番号 0277-54-5132