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地すべり等防止法第18条第1項 地すべり防止区域内での行為の許可(農業事務所に係るもの)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

法第3条により指定された区域内において、一定の行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

様式・提出方法等

中部・西部・吾妻・利根沼田・東部農業事務所にて交付しています。
中部・西部・吾妻・利根沼田・東部農業事務所へ、持参にて、申請書2部及び添付書類2部を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。

  1. 位置図(縮尺5万分の1)及び公図
  2. 設計書、設計図及び方法書
  3. その他知事が必要と認める書類

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間

30日

受付・処理・交付機関

すべて中部・西部・吾妻・利根沼田・東部農業事務所

備考

この手続を怠ると罰則の対象となる場合があります。

問合せ先

担当:農村整備部用地管理課

  • 中部農業総合事務所 電話番号 027-233-0501、Fax番号 027-232-0348
  • 西部農業総合事務所 電話番号 027-322-5697、Fax番号 027-326-6293
  • 吾妻農業総合事務所 電話番号 0279-75-7006、Fax番号 0279-75-7029
  • 利根農業総合事務所 電話番号 0278-23-0377、Fax番号 0278-23-8912
  • 東部農業総合事務所 電話番号 0276-31-8384、Fax番号 0276-31-8386