許認可・届出・報告等の概要
採石業者(法第32条による登録を受けた者)は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
様式・提出方法等
採取計画認可申請書(Wordファイル:111KB)
各土木事務所の施設管理係にて交付しています。
採取場の区域を管轄する土木事務所へ、持参又は郵送にて、申請書2部及び添付書類2部を提出してください。申請書はA4版仕上げです。
森林法第10条の2に基づく開発行為の許可を要する採取計画については、正本1部、副本2部を提出してください。
採取場の区域が2以上の土木事務所又は2以上の市町村にかかる場合は、その協議又は意見聴取に必要な部数を追加する必要があります。
添付書類は以下のとおりです。
- 採取場の土地の所有権を証する書面、土地の権原を有する者との契約書、採石権を証する書面、鉱業権者との協議書の写し
- 他の行政庁の許認可を必要とするものは、その許認可証の写し又は見込みを証する書面
- 埋め戻しを必要とする採取場にあっては埋め戻し用土砂が確保されていることを証する書面
- 業者登録証の写し
- 業務管理者試験合格証又は認定証の写し
- 隣地所有者等の同意書の写し
- その他採取のために必要な書面
- 採掘量計算書
- 現場写真
- 図面
ア、位置図 イ、周辺見取図 ウ、公図 エ 実測平面図 オ、実測縦断図 カ、実測横断図 キ、岩石の賦存図 ク、岩石搬出経路図(周辺見取図と併用可)ケ、破砕、選別、洗浄関係図(ア)機械設備配置図(イ)フローシート コ、災害防止施設の図面 サ、全体計画図(3か年を超える長期計画で採取を予定している場合)
- 連帯保証書
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
手数料
52,000円
群馬県証紙又は払込書にて納付してください。
標準処理期間
40日
(参考)
協議期間:10日
協議先:市町村
受付・処理・交付機関
行為地等を管轄する各土木事務所
問合せ先
県内各土木事務所(担当:施設管理係)
- 前橋土木事務所 電話番号 027-234-4224、Fax番号 027-224-7589
- 高崎土木事務所 電話番号 027-322-4186、Fax番号 027-322-9067
- 渋川土木事務所 電話番号 0279-22-4055、Fax番号 0279-23-9280
- 藤岡土木事務所 電話番号 0274-22-2156、Fax番号 0274-24-3786
- 富岡土木事務所 電話番号 0274-63-2255、Fax番号 0274-64-3524
- 安中土木事務所 電話番号 027-382-1350、Fax番号 027-382-2412
- 中之条土木事務所 電話番号 0279-75-3047、Fax番号 0279-75-4641
- 沼田土木事務所 電話番号 0278-24-5511、Fax番号 0278-24-9943
- 伊勢崎土木事務所 電話番号 0270-25-4010、Fax番号 0270-21-1046
- 太田土木事務所 電話番号 0276-32-2345、Fax番号 0276-31-4975
- 桐生土木事務所 電話番号 0277-53-0121、Fax番号 0277-52-2904
- 館林土木事務所 電話番号 0276-72-4355、Fax番号 0276-75-3409