ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・届出一覧 > 群馬県勤労福祉センターの使用料の減免(体育施設)

本文

群馬県勤労福祉センターの使用料の減免(体育施設)

更新日:2017年3月13日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 身体障害者手帳・療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方及びその介護者1名並びに65歳以上の方が体育館・テニスコートを運動競技にて使用する場合において、使用料を減免することができます。
 団体使用の場合、事前に減免申請の手続きが必要となります。個人使用の場合には、使用の当日に証明できるものを持参してください。
(群馬県勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例第15条)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請様式については、群馬県勤労福祉センター(前橋市野中町361-2)でも交付しています。

申請の受付

受付場所

群馬県勤労福祉センター(前橋市野中町361-2)へ、持参にて、提出してください。

受付時間

  • 団体使用 午前9時~午後6時(土曜日・日曜日は、午後5時まで)
  • 個人使用 午前9時~午後8時(日曜日は、午後5時まで)

添付書類

  • 開催目的
  • 参加者名簿等

提出部数

  • 使用料減免申請書 1部(2枚複写・コピー可)
  • 添付書類 各1部

使用料

使用料は、各施設ごとに異なります。
※使用料は、現金にて納付してください。

標準処理期間

即日

問合せ先

名称 群馬県勤労福祉センター(前橋市野中町361-2)
電話番号 027-263-4111
Fax番号 027-263-4113
E-mail kr5963@lime.con.ne.jp