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身体障害者手帳・療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方及びその介護者1名並びに65歳以上の方が体育館・テニスコートを運動競技にて使用する場合において、使用料を減免することができます。
団体使用の場合、事前に減免申請の手続きが必要となります。個人使用の場合には、使用の当日に証明できるものを持参してください。
(群馬県勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例第15条)
申請様式については、群馬県勤労福祉センター(前橋市野中町361-2)でも交付しています。
群馬県勤労福祉センター(前橋市野中町361-2)へ、持参にて、提出してください。
使用料は、各施設ごとに異なります。
※使用料は、現金にて納付してください。
即日
名称 群馬県勤労福祉センター(前橋市野中町361-2)
電話番号 027-263-4111
Fax番号 027-263-4113
E-mail kr5963@lime.con.ne.jp