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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが5類感染症へ変更となり、群馬県新型コロナウイルス感染症対策本部及び社会経済活動再開に向けたガイドライン等が廃止されたことに伴い、「勤労福祉センター利用に係る新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」は廃止となりました。
群馬県勤労福祉センターの施設を使用(団体使用)する場合には、事前に使用承認申請書の提出と使用料が必要となります。ただし、使用の可否や日程等については、あらかじめ電話等で確認しておく必要があります。
なお、体育館を個人で使用する場合には、当日、受付窓口で申し込みをし、使用料を納付してください。(先着順)
(群馬県勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例第7条)
群馬県勤労福祉センター利用承認申請書(Wordファイル:18KB)
申請様式については、群馬県勤労福祉センター(前橋市野中町361-2)でも交付しています。
群馬県勤労福祉センター(前橋市野中町361-2)へ提出し、使用料を納付してください。
なし
使用承認申請書1部(2枚複写・コピー可)
使用料は各施設ごとに異なります。
※使用料は、現金にて納付してください。
即日
名称 群馬県勤労福祉センター(前橋市野中町361-2)
電話番号 027-263-4111
Fax番号 027-263-4113
E-mail kr5963(アットマーク)lime.con.ne.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。
群馬県勤労福祉センターホームページ<外部リンク>