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20歳以上で、著しく重度の障害状態にあるため日常生活において常時特別な介護を要する者に手当を支給し、福祉の増進を図る。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5)
住所地の市町村役場障害者福祉担当課等にて交付しています。
(特別障害者手当認定請求書)
住所地の市町村役場障害者福祉担当課等へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
申請書等 1部
なし
28日
6日
名称 群馬県健康福祉部障害政策課社会参加推進係
電話番号 027-226-2636
Fax番号 027-224-4776
E-mail shougai@pref.gunma.lg.jp