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障害児福祉手当の受給資格認定

更新日:2016年12月28日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

20歳未満で、重度の障害を有する児童に手当を支給し、福祉の増進を図る。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条)

申請様式の交付

住所地の市町村役場障害者福祉担当課等にて交付しています。
(障害児福祉手当認定請求書)

申請の受付

受付場所

住所地の市町村役場障害者福祉担当課等へ、持参にて、提出してください。

  • 市に住所のある方 市福祉事務所
  • 町村に住所のある方 町役場→県保健福祉事務所

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 戸籍謄本又は抄本
  2. 住民票
  3. 障害児福祉手当認定診断書
  4. 障害児福祉手当所得状況届
  5. その他、個別の事情により別途書類が必要となる場合があります。

提出部数

申請書等 1部

手数料

なし

標準処理期間

標準処理期間

28日

経由期間

6日

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部障害政策課社会参加推進係
電話番号 027-226-2636
Fax番号 027-224-4776
E-mail shougai@pref.gunma.lg.jp