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20歳未満で、重度の障害を有する児童に手当を支給し、福祉の増進を図る。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条)
住所地の市町村役場障害者福祉担当課等にて交付しています。
(障害児福祉手当認定請求書)
住所地の市町村役場障害者福祉担当課等へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
申請書等 1部
なし
28日
6日
名称 群馬県健康福祉部障害政策課社会参加推進係
電話番号 027-226-2636
Fax番号 027-224-4776
E-mail shougai@pref.gunma.lg.jp