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定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときに、その財産を国又は地方公共団体に譲渡する場合の認証

更新日:2022年3月7日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときに、清算人がその財産を国又は地方公共団体に譲渡する場合の認証

概要説明

群馬県知事を所轄庁とする特定非営利活動法人が解散にあたり、定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときに、清算人がその財産を国又は地方公共団体に譲渡する場合の認証(館林市、藤岡市、玉村町、明和町が所轄する場合を除く)

(特定非営利活動促進法第32条第2項)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課(館林市、藤岡市、玉村町、明和町内のみに事務所を置く場合は、各市町の担当課)へ、郵送又は持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

なし

提出部数

申請書 1部

手数料

なし

標準処理期間

15日

問合せ先

名称 生活こども部県民活動支援・広聴課
電話番号 027-226-2291
Fax番号 027-223-2944
E-mail npo@pref.gunma.lg.jp