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定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときに、清算人がその財産を国又は地方公共団体に譲渡する場合の認証
群馬県知事を所轄庁とする特定非営利活動法人が解散にあたり、定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときに、清算人がその財産を国又は地方公共団体に譲渡する場合の認証(館林市、藤岡市、玉村町、明和町が所轄する場合を除く)
(特定非営利活動促進法第32条第2項)
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課(館林市、藤岡市、玉村町、明和町内のみに事務所を置く場合は、各市町の担当課)へ、郵送又は持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
申請書 1部
なし
15日
名称 生活こども部県民活動支援・広聴課
電話番号 027-226-2291
Fax番号 027-223-2944
E-mail npo@pref.gunma.lg.jp