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群馬県知事を所轄庁とする特定非営利活動法人が、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により法人を解散する場合の認定(館林市、藤岡市、玉村町、明和町が所轄する場合を除く)
(特定非営利活動促進法第31条第3項)
群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課(館林市、藤岡市、玉村町、明和町内のみに事務所を置く場合は、各市町の担当課)へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面
なし
15日
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課
電話番号 027-226-2291
Fax番号 027-223-2944
E-mail npo@pref.gunma.lg.jp