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第一種製造者は、製造施設の設置または変更の工事が完成したときは、知事の完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用してはなりません。
ただし、高圧ガス保安協会または指定完成検査機関の検査を受ける場合を除きます。
(高圧ガス保安法第20条第1項)
申請様式については、群馬県総務部 消防保安課 保安係でも交付しています。
群馬県総務部 消防保安課 保安係へ、持参又は書留等による郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
申請書 1部(別に控えを1部)
許可手数料の4分の3に該当する額
納付方法:県証紙にて納付してください。
6日
名称 群馬県総務部 消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp