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国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に経営者の名称及び主たる事務所の所在地、事業の種類及び内容、条例、定款その他の基本約款を届け出なければならない。
(社会福祉法第69条第1項)
こども未来部子育て・青少年課にて交付しています。
こども未来部子育て・青少年課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分 ~ 午後5時15分(平日のみ)
1部
無料
名称 群馬県こども未来部子育て・青少年課
電話番号 027-226-2622
Fax番号 027-226-2100
E-mail kosodateka@pref.gunma.lg.jp
国及び都道府県以外の者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(社会福祉法第69条第2項)
こども未来部子育て・青少年課にて交付しています。
こども未来部子育て・青少年課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分 ~ 午後5時15分(平日のみ)
1部
無料
名称 群馬県こども未来部子育て・青少年課
電話番号 027-226-2622
Fax番号 027-226-2100
E-mail kosodateka@pref.gunma.lg.jp
国及び都道府県以外の者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
(社会福祉法第69条第2項)
こども未来部子育て・青少年課にて交付しています。
こども未来部子育て・青少年課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分 ~ 午後5時15分(平日のみ)
なし
1部
無料
名称 群馬県こども未来部子育て・青少年課
電話番号 027-226-2622
Fax番号 027-226-2100
E-mail kosodateka@pref.gunma.lg.jp