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児童福祉法施行規則第37条第4項

更新日:2012年1月31日 印刷ページ表示
許認可等の概要
許認可・届出・報告等の種類 児童福祉施設の建物等の規模・構造・図面、運営方法又は幹部職員の変更(保育所)
根拠法令名 児童福祉法施行規則第37条第4項
許認可・届出・報告等の概要 保育所の設置届出を行つた市町村(中核市を除く。)は、次の事項のいずれかを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
  1. 建物その他の設備の規模及び構造並びにその図面
  2. 運営の方法
  3. 経営の責任者又は福祉の実務に当たる幹部職員
申請様式の交付について
様式の根拠 群馬県児童福祉法施行細則
交付方法
  • 次の様式については、群馬県の許認可・届出等一覧から取得できます。
    児童福祉施設建物設備定員変更等届出書
    児童福祉施設運営方法変更届出書
    児童福祉施設幹部職員変更届出書
  • 次の様式については、下記の場所でも交付しています。
    児童福祉施設建物設備定員変更等届出書
    児童福祉施設運営方法変更届出書
    児童福祉施設幹部職員変更届出書
交付場所 群馬県健康福祉部子育て支援課
申請の受付について
受付方法
  • 申請書類は下記の場所へ提出してください。
    (提出方法→持参)
受付場所 群馬県健康福祉部子育て支援課
添付書類 建物設備等の規摸の変更に係る場合
  • 建物面積、土地面積、建物内部の明細に係る事項を記載した資料
  • 配置図及び平面図(新旧図面)
  • その他、必要に応じて都道府県知事が求める資料
定員変更に係る場合
  • 職員確保の状況に係る事項を記載した資料
  • その他、必要に応じて都道府県知事が求める資料
満3歳以上の児童の食事の提供について外部搬入を実施する場合
  • 給食設備、食事の提供に関する実施計画、職員配置(給食業務に従事する者)に係る事項を記載した資料
  • その他、必要に応じて都道府県知事が求める書類
幹部職員を変更する場合
  1. 看護婦(士)又は保育士にあっては、その資格を証する書面の写し
  2. 栄養士にあっては、免許証の写し
  3. 厚生労働大臣が指定する児童福祉施設職員養成学校又は養成施設卒業者にあっては、卒業証明書
  4. 心理学士、教育学士、社会学士にあっては、その称号を称することを得る者であることを証する書面の写し
  5. 児童福祉事業の従事経験がある場合は、在職証明
 注)上記添付書類については、指導員等の資格に関わるものに限り提出するものとし、当該職に直接関連を有しない資格等については添付する必要はありません。
上記以外の変更事項の場合
  • 必要に応じて都道府県知事が求める書類
提出部数(書面の場合) 申請書:1通、添付書類:1通
手数料 金額 無料
給付方法  
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

問い合わせ先

 名称:群馬県健康福祉部子育て支援課 保育係
 電話番号:027-226-2626
 Fax番号:027-223-6526
 E-mail:kosodateka@pref.gunma.jp