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児童福祉法施行規則第37条第5項(保育所)

更新日:2012年1月31日 印刷ページ表示
許認可等の概要
許認可・届出・報告等の種類 児童福祉施設名称等又は法人格を有することを証する書類の変更(保育所)
根拠法令名 児童福祉法施行規則第37条第5項
許認可・届出・報告等の概要 保育所の設置届出を行った市町村(中核市を除く。)又は保育所の設置認可を受けた者は、次の事項のいずれかに変更があったときは、変更のあった日から起算して一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、保育所の設置認可を受けた者が、中核市の長に届け出なければならないこととなる場合を除く。
  1. 名称、種類及び位置
  2. 保育所を設置しようとする者が法人である場合にあっては、その法人格を有することを証する書類
申請様式の交付について
様式の根拠 群馬県児童福祉法施行細則
交付方法
  • 次の様式については、群馬県の許認可・届出等一覧から取得できます。
    児童福祉施設名称(位置)等変更届出書
  • 次の様式については、下記の場所でも交付しています。
    児童福祉施設名称(位置)等変更届出書
交付場所 群馬県健康福祉部子育て支援課
申請の受付について
受付方法
  • 申請書類は下記の場所へ提出してください。
    (提出方法→持参)
受付場所 群馬県健康福祉部子育て支援課
添付書類 必要に応じて都道府県知事が求める書類
提出部数(書面の場合) 申請書:1通、添付書類:1通
手数料 金額 無料
給付方法  
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

問い合わせ先

 名称:群馬県健康福祉部子育て支援課 保育係
 電話番号:027-226-2626
 Fax番号:027-223-6526
 E-mail:kosodateka@pref.gunma.jp