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児童福祉法第35条第3項

更新日:2022年11月25日 印刷ページ表示
許認可等の概要
許認可・届出・報告等の種類 児童福祉施設設置(保育所)
根拠法令名 児童福祉法第35条第3項
許認可・届出・報告等の概要  市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設(都道府県知事の権限に係るものに限る。)を設置することができる。
申請様式の交付について
様式の根拠 群馬県児童福祉法施行細則
交付方法
  • 次の様式については、群馬県の許認可・届出等一覧から取得できます。
    保育所設置届出書
  • 次の様式については、下記の場所でも交付しています。
    保育所設置届出書
交付場所 群馬県生活こども部私学・子育て支援課
申請の受付について
受付方法
  • 申請書類は下記の場所へ提出してください。
    (提出方法→持参)
受付場所 群馬県生活こども部私学・子育て支援課
添付書類
  1. 施設長となる者の履歴書(保育事業についての経歴を詳細に記載する。)
  2. 施設の敷地及び設備の平面図(方位を明記する。)
  3. 上記の他、必要に応じて都道府県知事が求める書類
提出部数(書面の場合) 申請書:1通、添付書類:1通
手数料 金額 無料
給付方法  
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

問い合わせ先

 名称:群馬県生活こども部私学・子育て支援課 保育係
 電話番号:027-226-2626
 Fax番号:027-226-2100
 

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