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前条第1項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。)又は中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第5条第1項)
申請様式については、群馬県産業経済部労働政策課にて手交します。
群馬県産業経済部労働政策課(県庁13階)へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
※当初認定時から変更がないものは提出不要
無料
25~39日
(協議期間:19~32日 協議先:群馬労働局)
名称 群馬県産業経済部 労働政策課
電話番号 027-226-3407
Fax番号 027-223-7566
E-mail rouseika@pref.gunma.lg.jp