許認可・届出・報告等の概要
行政庁は、前条第1項の規定による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。
- 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
- 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
(森林組合法第100条第3項)
申請様式の交付
様式ダウンロード
申請書の様式については、以下の場所でも交付しています。
- 群馬県森林環境部林業振興課(県庁舎17階北側フロア)
- 渋川森林事務所(県渋川合同庁舎内)
- 西部森林環境事務所(県高崎合同庁舎内)
- 藤岡森林事務所(県藤岡合同庁舎内)
- 富岡森林事務所(県富岡合同庁舎内)
- 吾妻森林環境事務所(県中之条合同庁舎内)
- 利根沼田森林環境事務所(県沼田合同庁舎内)
- 桐生森林事務所(県桐生合同庁舎内)
申請の受付
受付場所
当該森林組合を所管する森林事務所へ、直接持参してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 定款
- 事業計画書
- 設立経過報告書
- 設立準備会議事録謄本
- 創立総会議事録謄本
- 役員選挙禄謄本
- 役員の住所、氏名、略歴及び資格事項書
提出部数
2部(正1部、副1部)
手数料
無料
標準処理期間
30日
問合せ先
名称 群馬県森林環境部 林業振興課 林業団体係
電話番号 027-226-3237
Fax番号 027-223-0154
E-mail rinshin@pref.gunma.lg.jp