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第1項の林地処分事業実施規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
(森林組合法第24条第3項)
申請書の様式については、以下の場所でも交付しています。
当該森林組合を所管する森林事務所へ、直接持参してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
2部(正1部、副1部)
無料
14日
(経由期間:3日)
名称 群馬県森林環境部 林業振興課 林業団体係
電話番号 027-226-3237
Fax番号 027-223-0154
E-mail rinshin@pref.gunma.lg.jp