許認可・届出・報告等の概要
国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可(中核市の長が認可することとされている場合を除く。)を得て、児童福祉施設を設置することができる。
(根拠法令:児童福祉法第35条第4項)
申請様式の交付
様式ダウンロード
申請様式については、こども未来部児童福祉課でも交付しています。
申請の受付
受付場所
こども未来部児童福祉課へ、持参にて、提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
社会福祉法人が設置主体となる場合
- 定款
- 施設長となる者の履歴書
- 10の(1)の表の敷地及び設備の平面図(方位を明記する。)
- 上記の他、必要に応じて都道府県知事が求める書類
社会福祉法人以外が設置主体となる場合
- 定款(規約)
- 添付書類目録
- 設立当初の財産が設置主体に帰属することを証する書類
ア 贈与契約書
イ 身分証明書
ウ 印鑑登録証明書
エ 残高証明書、所得証明書、納税証明書、資産証明書、不動産登記簿謄本及び所有権移転登記確約書
- 設置主体に帰属しない不動産の使用権限を証する書類
ア 地上権設定契約書及び地上権設定登記誓約書写し
イ 賃貸借契約書及び賃貸借登記誓約書写し
ウ 不動産登記簿謄本
エ 農地転用許可書
- 設立当初の会計年度の事業計画書及び収支予算書
- 経営の責任者及び福祉の実務にあたる幹部職員の履歴書
- 施設建設関係書類
ア 施設建設計画書、建設図面及び施設建設費見積書
イ 設備整備費計画書及び設備整備費見積書
ウ 補助金交付決定(内定)通知書
エ 建設自己資金贈与契約書、身分証明書、印鑑登録証明書、残高証明書及び所得証明書
オ 貸付決定通知書
カ 償還計画書
キ 償還贈与契約書、身分証明書、印鑑登録証明書及び所得証明書
- 施設長就任承諾書、印鑑登録証明書及び履歴書
- 諸規定
- 上記の他、必要に応じて都道府県知事が求める書類
提出部数
手数料
無料
標準処理期間
15日
問合せ先
名称:群馬県こども未来部児童福祉課(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2628
Fax番号 027-223-6526
E-mail kosodateka@pref.pref.gunma.lg.jp