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社会福祉法人(都道府県知事の権限に係るものに限る。)は、次の事由によつて解散する。
上記の1又は3の事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
(根拠法令:社会福祉法第46条第2項)
申請様式については、こども未来部子育て・青少年課でも交付しています。
こども未来部子育て・青少年課へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
社会福祉法施行規則第5条第1項第1号から第3号に掲げる書類
無料
90日
名称 群馬県こども未来部子育て・青少年課(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2626
Fax番号 027-223-6526
E-mail kosodateka@pref.gunma.lg.jp