ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・届出一覧 > 全国通訳案内士の登録について

本文

全国通訳案内士の登録について

更新日:2023年2月28日 印刷ページ表示

 全国通訳案内士は報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を行うことを業とする者をいいます。
 全国通訳案内士を営もうとする方は、全国通訳案内士試験に合格した後、自らが居住する都道府県に全国通訳案内士として登録をする必要があります。群馬県内に在住の方は、群馬県観光魅力創出課に登録申請をしてください。
 尚、登録を受けずに「全国通訳案内士」又はこれに類似する名称を用いて通訳案内を行うと法令違反となります。

1.申請方法

 下記の申請書類をご確認の上、必要書類及び群馬県証紙を、群馬県庁11階観光魅力創出課まで持参してください。
 申請時に本人確認をさせていただくため、顔写真が掲載された公的身分証(運転免許証、パスポート等)も持参してください。
 群馬県証紙の販売場所(売りさばき所)はこちらをご参照ください。→証紙売りさばき所

全国通訳案内士登録に係る申請書等一覧表
必要書類/申請区分 新規 変更届出 再交付 備考
(1)申請書又は届出書
(様式あり)
必要 必要 必要 申請・届出用紙は当課で配布のほか、ダウンロードできます。
(2)健康診断書
(様式あり)
必要     医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許の交付を受けた者による診断書(署名・捺印)で、3か月以内に発行したもの。
(3)合格証書のコピー 必要 必要
※注1
必要 合格後に氏名に変更がある場合、戸籍抄本(3か月以内発行)を添付。
※注1 他都道府県から群馬県内に転居した方のみ必要。
(4)宣誓書
(様式あり)
必要      
(5)写真2枚 必要 必要 必要
  • 最近6か月以内に撮影したもの。
  • 無帽、正面、上半身、無背景。
  • 縦3センチメートル×横2.4センチメートル モノクロ、カラーどちらでも可。
  • 裏面に氏名を記入のこと。
(6)全国通訳案内士登録証   必要 必要
※注2
※注2 紛失の場合は、理由書を添付。
(7)住民票 必要    
  • 3か月以内に発行されたもの。
  • 個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの(※注3)
(8)変更した事実を証する書面   必要   (例)
  • 住所変更:住民票(3か月以内発行、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの※注3)
  • 氏名変更:戸籍抄本(3か月以内発行)
(9)代理権限授権書 必要
※注4
    日本国内に住居を有しない方(非居住者)に限ります。
代理人の住所が群馬県内にある場合には、申請先は群馬県になります。
(10)群馬県証紙 5,100円 4,000円 4,000円 証紙売りさばき所
  • ※注1.「全国通訳案内士登録証」は各言語につき1枚発行します。
  • ※注2.平成30年1月4日法改正により、法改正前に交付した「通訳案内士登録証」は「全国通訳案内士登録証」とみなされます。
  • ※注3.添付資料として住民票が必要な申請において、個人番号(マイナンバー)が記載された住民票が添付された場合は、受理できませんのでご承知おきください。
  • ※注4.申請時は本人及び代理人が申請先へ持参してください。

全国通訳案内士登録申請書 (Word:18KB)
全国通訳案内士登録申請書 (PDF:56KB)
登録事項変更届出書 (Word:18KB)
登録事項変更届出書 (PDF:73KB)
登録証再交付申請書 (Word:16KB)
登録証再交付申請書 (PDF:68KB)
健康診断書 (Word:17KB)
健康診断書 (PDF:102KB)
代理権限授権書 (Word:26KB)
代理権限授権書 (PDF:99KB)
全国通訳案内士業務等廃止届出書 (Word:26KB)
全国通訳案内士業務等廃止届出書 (PDF:72KB)
宣誓書 (Word:15KB)
宣誓書 (PDF:45KB)

2.登録事項の変更

 すでに登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録事項変更届を提出してください(通訳案内士法により、義務となっています。)。

  1. すでに登録を受けた方で、その内容に変更があった場合(住所や氏名等)
  2. 県外から群馬県に転入された方
  3. 非居住者にあっては代理人の登録事項に変更があった方

3.登録証の再交付

 すでに登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録証の再交付申請をしてください(通訳案内士法により、義務となっています。)。

  1. 登録証を紛失・毀損した場合
  2. 平成30年1月4日以前に交付した登録証を現在の登録証に変更を希望する方

4.業務の廃止等による登録の取消し

 次の場合は、登録の取消しを行いますので、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

  1. 業務を廃止したとき
  2. 死亡したとき(遺族の方がご連絡してください。)
  3. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していないとき

5.県ホームページ上での全国通訳案内士登録情報掲載申込

 県ホームページ上での全国通訳案内士登録情報の掲載を御希望の場合は、以下の申込書に必要事項を御記入いただき、fun_gunma@pref.gunma.lg.jpあて申込書を御提出ください。

 群馬県ホームページ全国通訳案内士情報掲載申込書(Wordファイル:18KB)