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医療情報取得加算について

更新日:2024年6月1日 印刷ページ表示

当院は、マイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用等を通じて診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関です。2024年6月1日の診療報酬改定により厚生労働大臣が定めた診療報酬のルールに従い、下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。

マイナ保険証利用時の診療報酬点数算定
区分 マイナ保険証 利用時の同意 点数(1点10円)
初診(月に1回) あり 1点
なし 3点
再診(3月に1回) あり 1点
なし 2点