利用者(融資を受けた事業者)の方へ
- 群馬県では利用者から金融機関に利子をお支払いいただいた上で、後日お戻しするキャッシュバック方式によることとしています。
- キャッシュバックに当たっては、初回のみ融資を受けた金融機関に、「利子補給に関する同意書」「委任状」を提出していただき、金融機関から県に申請していただくことになります。一度申し込みを済ませたら、キャッシュバックの都度利用者の方が手続きをする必要はありません。(上図「(1)同意書、委任状提出」を参照)
- 毎年、2~9月分を上期、10~翌1月分を下期として年2回、利子のキャッシュバックを行います。キャッシュバックは、金融機関を通じて委任状で指定した口座に入金されます。(上図「(4)利子補給」を参照)
- 不明点はこのページ下部にある「よくある質問」をご覧ください。
金融機関の方へ
- 各金融機関において、融資を実行した受給資格者の利子補給申請事務を受任していただき、金融機関から県に利子補給補助金交付申請を行っていただきます。金融機関の県内本・母店で集約をした上で、県に申請を行ってください。(上図「(2)交付申請」を参照)
- 交付決定後、県が各金融機関の県内本・母店に対し、各金融機関ごとの全利用者分の利子補給費用を一括して、補助金として支払います。(上図「(3)利子補給補助金支払い」を参照)
交付申請期間(上図「(2)交付申請」の受付期間)
上期分(2月1日~9月30日分):10月1日~末日
下期分(10月1日~翌1月31日分):2月1日~末日
提出書類
提出先
群馬県産業経済部地域企業支援課金融係
〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
質問1 利子のキャッシュバックは県が利用者(融資を受けた事業者)の口座に直接振り込んでいるのですか。
- この制度は、県が各金融機関へ、各金融機関ごとの全利用者分の利子補給費用を一括して支払い、その後各金融機関が利用者に対して利子のキャッシュバックを分配するしくみとなっています。
- 利用者の口座への振り込み手続きを行うのは利用者が「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資を受けた金融機関であり、県が利用者の口座に直接振り込みを行っているのではありません。
質問2 利子のキャッシュバックが利用者(融資を受けた事業者)に振り込まれる時期はいつですか。
- 概ね、以下のスケジュールを目安としていますが、都合により前後する場合もあります。
- 金融機関での振り込み手続き等の関係上、金融機関及び事業者ごとに支払いのタイミングが異なる場合がありますので、予めご了承ください。
利子のキャッシュバックの振り込み時期目安
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金融機関から利用者への振り込み時期
(目安であり、前後する場合もあります) |
上期分(2月から9月の計8か月分) |
12月下旬以降 |
下期分(10月から翌1月の計4か月分) |
4月下旬以降 |
質問3 県から利用者(融資を受けた事業者)に対し、利子補給決定通知等の書面は発送していますか。
- 県から利用者に対し、利子補給決定通知等の書面の発送は行っていません。
- 利子補給金額等の個別の内容につきましては、利用者が「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資を受けた金融機関へお問い合わせください。
質問4 利子補給の対象となる期間は何年間ですか。【令和4年10月26日追加】
- 令和2年5月1日から8月11日までに金融機関から保証協会に保証申込受付を行った融資は、当初7年間が利子補給の対象です。
- 令和2年8月12日以降に保証申込受付を行った融資は、当初3年間が利子補給の対象です。
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