本文
この資金は、新たに事業を始めようとする中小企業者を資金面から支援するため、県が金融機関及び群馬県信用保証協会と協力して実施する融資制度です。
この資金の申込み手続きは、金融機関の窓口で行っていますので、取扱金融機関にご相談ください。
県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。
(1) 営んでいる業種と同一の業種に属する企業に3年以上勤務した経験を有する方、又は同等の経験を有すると認められる方
(2) 法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かし事業を営んでいる方
(3) 国、自治体等が実施する創業者向けセミナーを修了し、事業を営んでいる方
(4) 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受け、事業の安定・拡大に取り組む方
※認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法第31条第1項に基づき主務大臣の認定を受けた商工団体・税理士・金融機関等です。
(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方
(2) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(3) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有す方
(4) 事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方
(5) 事業を営んでいない個人が創業し、事業を開始した日以後5年を経過していない創業者であって、新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年度経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方
なお、創業計画の実行状況等について、保証協会及び金融機関への報告が必要です。
(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方
(2) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(3) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(4) 事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後3年未満の方
(5) 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して3年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方
なお、創業計画の実行状況等について、保証協会及び金融機関への報告が必要です。
(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方
(2) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(3) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(4) 事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後3年未満の方
※なお、B-3タイプ(3)及び(4)の場合は、代表者が女性、34歳以下又は55歳以上の会社とします。(5)の場合、会社設立創業者が女性、34歳以下又は55歳以上の会社とします。
(5) 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して3年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方
※認定特定創業支援事業の支援を受けて創業する場合のB-1(1)、(2)、B-2(1)、(2)及びB-3(1)、(2)の各要件で「1か月以内」又は「2か月以内」とあるのは「6か月以内」となります。
(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方
(2) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(3) 事業を営んでいない個人が創業又は会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方
(4) 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。
※認定特定創業支援事業の支援を受けて再起業する場合の(1)及び(2)の各要件で、「1か月以内」又は「2か月以内」とあるのは「6か月以内」となります。
なお、保証申込受付時点において 税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要します。
(1) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(2) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(4) 事業を営んでいない個人が会社を設立又は中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方
(5) 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。
創業又は事業を営むために必要な設備(工場、店舗、事務所等の建物及びその付属設備、機械・装置、重機・特殊(特種)車両、器具・備品等)資金で、会計処理上資産として計上するものの取得に要する資金に限ります。
既に、契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについては対象となりません。また、土地の取得費用も対象となりません。
事業を営むために必要な運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、融資実行後概ね6か月分程度を上限とします。また、資金使途が明確に把握できるもののみを対象とします。
既に支出した資金の補填資金は対象となりません。
4,500万円(内運転資金2,500万円)
3,500万円
4,500万円(内運転資金2,500万円)
10年以内(うち据置2年以内)
10年以内(うち据置1年以内)
※ 設備資金と運転資金を同時に利用する場合は、融資期間及び据置期間について、それぞれの額に応じて加重平均し調整させていただきます。
10年以内(うち据置1年以内)
10年以内(うち据置1年以内)
責任共有制度対象 年1.55%以内
責任共有制度対象外 年1.5%以内
必ず群馬県信用保証協会の保証を付けていただきます。
必ず群馬県信用保証協会の創業関連保証を付けていただきます。
なお、信用保証料がB-2タイプは0.2%、B-3タイプは0.25%引下げになります。
必ず群馬県信用保証協会の再挑戦支援保証を付けていただきます。
必ず群馬県信用保証協会のスタートアップ創出促進保証を付けていただきます。
原則として、物的担保は不要ですが、建物の建設や買入等の場合には徴することがあります。保証人については、金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。
物的担保は不要です。保証人については、金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。
物的担保及び保証人は不要です。
年1回以上(月賦、隔月賦、年賦等)の元金均等分割返済とします。
銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口
次の書類を用意して、金融機関の融資窓口にお申し込みください。
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
詳しいことは、取扱金融機関、信用保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。