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この資金は、経済情勢等の変化の中で、売上げの減少や取引先企業の倒産等により影響を受け資金繰りに困窮している中小企業者の経営の安定や業況の回復を図るため、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と協力して実施する融資制度です。
新型コロナウイルス感染症等により影響を受けている中小企業者の皆様を資金面から支援するため、経営サポート資金B・Cタイプについて金利の引き下げを行っています。
群馬県では、経営行動計画書を作成し、金融機関の伴走支援を受けながら経営状況の改善を図る事業者の資金繰りを支援するため、経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプを設定していますのでご活用ください。国により保証料の一部が補助されます。
群馬県内において事業を行っている中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当する方です。
なお、県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。
売上げの減少(投機的な不動産・株式の取引等による場合を除く。)による経営不安を防止し、経営の安定及び業況の回復を図るために必要な運転資金及び設備資金を必要とする、次の1、2いずれかに該当する方
次のいずれかに該当する方
ア 経済産業大臣の指定(以下「指定」という。)を受けた事業者(以下「再生手続開始申立等事業者」という。)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有している方
イ 再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である方
次のいずれかに該当する方
ア 指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引があり、総取引規模に占める当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる方
イ 指定事業者と間接的な取引関係にあり、総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる方
ウ 指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる方
なお、指定事業者が金融機関である場合にあっては、当該金融機関と金融取引を行っていて(金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上である方に限ります。)適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要な方に限ります。
次のいずれかに該当する方
ア 指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方
※注 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、太字部分について、当分の間、「原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している方」とします。
イ 指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている方
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号に該当する方で、市町村長から証明又は認定を受けた方が対象になります。
地震、火災、風水害又は突発的な事故等により事業所及び主要な事業資産が全壊、半壊、流失、浸水若しくはこれらに準ずる損害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方が対象になります。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の指定を受けた災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方が対象になります。
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方が対象になります。
指定を受けた地域において、指定を受けた業種に属する事業を1年間以上継続して行っている方で、指定を受けた災害その他の突発的に生じた事由(以下「災害等」という。)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方
指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っている方で、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方
その他知事が指定する災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方が対象になります。
次のア及びイに該当する方
ア 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっている方
イ 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる方
事業を営むために必要な運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、資金使途が明確に把握できるもの(申請より概ね6か月分程度を上限とします。)。既に支出した資金の補填資金は対象となりません。
(「1 申込みのできる方」のAタイプ(2)及びFタイプの要件は対象外)
県内に設置して事業を営むために必要な設備資金(工場、店舗、事務所等の建物及びその付属設備、機械・装置、重機・特殊(特種)車両、器具・備品等の取得等に必要な資金)で、財務会計処理上資産として計上するものに限ります。なお、土地の取得費用は対象となりません。また、既に契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについても、対象となりません。
1億2,000万円
(ア~ウの各要件の合計)
6,000万円
(Aタイプの融資残高を含む。)
※取引先の倒産等の場合には、回収困難となる額と上記運転資金の融資限度額のいずれか低い額です。
6,000万円
(平成21年度以前に実施したDタイプ(緊急保証関連要件)及びBタイプの融資残高を含む。)
5,000万円(うち運転資金3,000万円)
(Cタイプの融資残高を含む。)
3,000万円
運転資金
10年以内(うち据置1年以内)※Cタイプは7年以内(うち据置2年以内)
設備資金
10年以内(うち据置2年以内)
A、B、Cタイプ
責任共有制度対象 年1.75%以内
責任共有制度対象外 年1.7%以内
Fタイプ
責任共有制度対象外 年1.3%以内
※令和2年4月1日~令和6年6月30日までに実施する融資に限り、各要件における融資利率は上記によらず、以下の融資利率を適用するものとします。
Aタイプ
責任共有制度対象外年1.7%以内
責任共有制度対象年1.75%以内
B、C及びFタイプ
年1.1%以内
※上記の融資利率は、令和6年4月1日時点のものです。
※融資利率は、金融情勢等により変更することがあります。
保証協会の信用保証を付していただきます。
※Aタイプについては、原則として経営安定関連保証(セーフティネット保証)を除きます。また、Bタイプについては、経営安定関連保証又は東日本大震災復興緊急保証に限ります。Cタイプ(4)については、経営安定関連保証に限ります。Fタイプについては、危機関連保証に限ります。
なお、経営安定関連保証、東日本大震災復興緊急保証又は危機関連保証の利用に際しては、市町村長の認定が必要となります。
融資を受ける金融機関や保証協会と相談していただきます。
年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口
次の書類を用意して金融機関の融資窓口にお申し込みください。
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
取扱金融機関は、信用保証において期中管理が定められている場合には、信用保証協会の定めに従い実施してください。
上記の期間に限り、経営サポート資金(廃止した東日本大震災被害対策資金を含む)の既往債務について、本資金により借換ができます。借換融資の申込みをされる場合は、融資を受けようとする金融機関の窓口にご相談下さい。なお、詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。
詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。