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経営サポート資金

更新日:2024年11月22日 印刷ページ表示

 この資金は、経済情勢等の変化の中で、売上げの減少や取引先企業の倒産等により影響を受け資金繰りに困窮している中小企業者の経営の安定や業況の回復を図るため、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と協力して実施する融資制度です。

お知らせ

経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」

新型コロナウイルス感染症等により影響を受けている中小企業者の皆様を資金面から支援するため、経営サポート資金B・Cタイプについて金利の引き下げを行っています。

経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」

経営サポート資金 A・B・C・Fタイプ

1 申込みのできる方

 群馬県内において事業を行っている中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当する方です。

 なお、県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
 また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。

Aタイプ(経営強化関連要件)

(1)一般不況関連要件

 売上げの減少(投機的な不動産・株式の取引等による場合を除く。)による経営不安を防止し、経営の安定及び業況の回復を図るために必要な運転資金及び設備資金を必要とする、次の1、2いずれかに該当する方

  1. 最近6か月又は3か月の売上高が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している方
  2. 最近6か月又は3か月の粗利益(売上総利益で、純売上高から売上製品製造原価又は商品仕入原価等を除いた額)が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している方

(2)取引条件悪化等要件

  1. 取引先の倒産等(例:銀行取引停止処分、会社更生法や民事再生法の適用、自己破産、事業休止・廃止)により、回収が困難となる売掛債権や不渡手形(割引手形の買い戻しを除く。)などを補填する運転資金を必要とする方
  2. 取引先との取引条件の悪化(例:原材料の支給方法の変更、代金決済方法の大幅な変更、手形サイトの長期化及び主取引先の倒産、取引中止並びに海外移転等による取引先の大幅な変更)による資金繰りの悪化を改善する運転資金を必要とする方
  3. 著しい事業環境変化を原因として、売上高が前3か月平均と比較して20%以上減少し、短期的かつ急激に経営の安定に支障が生じている方(対象となる業種を知事がその都度指定します。)

Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)

(1)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第1号、第2号又は第5号のいずれかの要件に該当する特定中小企業者として市町村長から認定を受けた方

1.第1号:再生手続開始申立等関係

次のいずれかに該当する方

ア 経済産業大臣の指定(以下「指定」という。)を受けた事業者(以下「再生手続開始申立等事業者」という。)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有している方

イ 再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である方

2.第2号:事業活動の制限関係

次のいずれかに該当する方

ア 指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引があり、総取引規模に占める当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる方

イ 指定事業者と間接的な取引関係にあり、総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる方

ウ 指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる方

 なお、指定事業者が金融機関である場合にあっては、当該金融機関と金融取引を行っていて(金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上である方に限ります。)適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要な方に限ります。

3.第5号:業種関係

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

(2)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号に該当する方で、市町村長から証明又は認定を受けた方

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号に該当する方で、市町村長から証明又は認定を受けた方が対象になります。

Cタイプ(災害復旧関連要件)

(1)地震、火災、風水害又は突発的な事故等により事業所及び主要な事業資産が全壊、半壊、流失、浸水若しくはこれらに準ずる損害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方

地震、火災、風水害又は突発的な事故等により事業所及び主要な事業資産が全壊、半壊、流失、浸水若しくはこれらに準ずる損害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方が対象になります。

(2)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の指定を受けた災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の指定を受けた災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方が対象になります。

(3)災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方

災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方が対象になります。

(4)中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかの要件に該当する特定中小企業者として市町村長から認定を受けた方

1.第3号:地域・業種関係

 指定を受けた地域において、指定を受けた業種に属する事業を1年間以上継続して行っている方で、指定を受けた災害その他の突発的に生じた事由(以下「災害等」という。)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方

2.第4号:地域関係

 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っている方で、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方

(5)その他知事が指定する災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方

その他知事が指定する災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方が対象になります。

Fタイプ(危機関連保証要件)

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定により、特例中小企業者として市町村長から認定を受けた方

次のア及びイに該当する方

ア 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっている方

イ 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる方

2 資金使途

(1)運転資金

 事業を営むために必要な運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、資金使途が明確に把握できるもの(申請より概ね6か月分程度を上限とします。)。既に支出した資金の補填資金は対象となりません。

(2)設備資金

(「1 申込みのできる方」のAタイプ(2)及びFタイプの要件は対象外)

 県内に設置して事業を営むために必要な設備資金(工場、店舗、事務所等の建物及びその付属設備、機械・装置、重機・特殊(特種)車両、器具・備品等の取得等に必要な資金)で、財務会計処理上資産として計上するものに限ります。なお、土地の取得費用は対象となりません。また、既に契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについても、対象となりません。

3 融資条件

(1)融資限度額

 1億2,000万円
 (ア~ウの各要件の合計)

ア Aタイプ

 6,000万円
 (Aタイプの融資残高を含む。)

※取引先の倒産等の場合には、回収困難となる額と上記運転資金の融資限度額のいずれか低い額です。

イ Bタイプ

 6,000万円
 (平成21年度以前に実施したDタイプ(緊急保証関連要件)及びBタイプの融資残高を含む。)

ウ Cタイプ

 5,000万円(うち運転資金3,000万円)
 (Cタイプの融資残高を含む。)

エ Fタイプ

 3,000万円

(2)融資期間

 運転資金

 10年以内(うち据置1年以内)※Cタイプは7年以内(うち据置2年以内)

 設備資金

 10年以内(うち据置2年以内)

(3)融資利率

A、B、Cタイプ

 責任共有制度対象 年1.75%以内
 責任共有制度対象外 年1.7%以内

Fタイプ

 責任共有制度対象外 年1.3%以内

※令和2年4月1日~令和6年3月31日までに実施する融資に限り、各要件における融資利率は上記によらず、以下の融資利率を適用するものとします。

Aタイプ

 責任共有制度対象外年1.7%以内
 責任共有制度対象年1.75%以内

B、C及びFタイプ

 年1.1%以内

※上記の融資利率は、令和6年7月1日時点のものです。
※融資利率は、金融情勢等により変更することがあります。

(4)信用保証

 保証協会の信用保証を付していただきます。

※Aタイプについては、原則として経営安定関連保証(セーフティネット保証)を除きます。また、Bタイプについては、経営安定関連保証又は東日本大震災復興緊急保証に限ります。Cタイプ(4)については、経営安定関連保証に限ります。Fタイプについては、危機関連保証に限ります。
 なお、経営安定関連保証、東日本大震災復興緊急保証又は危機関連保証の利用に際しては、市町村長の認定が必要となります。

(5)担保・保証人

 融資を受ける金融機関や保証協会と相談していただきます。

(6)返済方法

 年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。

4 融資の申込み

 銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口

(1)申込みに必要な書類

 次の書類を用意して金融機関の融資窓口にお申し込みください。

  • 融資申込書(金融機関で定められている場合。)
  • 信用保証委託申込書(保証協会所定用紙)
  • 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
  • 対象要件の確認に必要な資料(決算書、月次売上表など)
  • 資金使途の確認に必要な資料(建物の設計図・図面、見積書、建築確認通知など)
  • 市町村長が発行する認定書(経営安定関連保証(セーフティネット保証)、東日本大震災復興緊急保証又は危機関連保証を利用する場合に限ります。)
  • 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
  • 市町村長等から証明を受けた被災証明書(Cタイプ(1)~(3)及び(5)の要件の場合に限ります。県所定用紙)
  • その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。

(2)申込期間

 年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。

5 融資の決定

  1. 金融機関に提出された書類は、保証協会で審査等を行います。
  2. 保証協会では、融資対象要件の確認を行い、保証が適当と認められる場合には保証協会から保証書が発行され、金融機関から融資が実行されます。

6  期中管理

取扱金融機関は、信用保証において期中管理が定められている場合には、信用保証協会の定めに従い実施してください。

7 借換措置について(平成21年12月24日から令和7年3月31日までの暫定措置)

 上記の期間に限り、経営サポート資金(廃止した東日本大震災被害対策資金を含む)の既往債務について、本資金により借換ができます。借換融資の申込みをされる場合は、融資を受けようとする金融機関の窓口にご相談下さい。なお、詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。

8 その他

 詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。