本文
この資金は、中小企業者の企業再生を図るため、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と協力して実施する融資制度です。ご利用については、取扱金融機関又は最寄りの保証協会本支店にご相談ください。
群馬県内において事業を行っている中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当する方です。
なお、県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。
群馬県中小企業活性化協議会(旧:群馬県中小企業再生支援協議会〔※注〕)の支援を受け、実現可能な経営改善計画を策定し、その計画の実施に要する資金を必要とする方
※注 群馬県中小企業再生支援協議会は、群馬県経営改善支援センターと令和4年4月1月をもって統合し、名称が「群馬県中小企業活性化協議会」となりました。
群馬県経営サポート会議で各関係者が協議した実現可能な経営改善計画の実施に要する資金を必要とする方(保証協会の協力を得て実施する方に限ります。)
保証協会の支援を受け、実現可能な経営改善計画を策定し、その計画の実施に要する資金を必要とする方
保証協会の求償権消滅保証制度を利用し、事業再生を図ろうとする方(求償権の対象が損失補償を付した県制度融資である場合に限ります。)
保証協会の事業再生保証制度を利用し、事業再建を図ろうとする次に掲げる方
事業を営むために必要とする運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、資金使途が明確に把握できるもののみを対象とします。既に支出した資金の補填資金は対象となりません。
県内に設置する工場・店舗又は事務所等の新築・増改築、機械・装置などの取得に必要な資金で、財務会計処理上資産として計上するものに限ります。なお、土地の取得費用は対象となりません。また、既に契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについても、対象となりません。
6,000万円(既にこの資金の融資残高がある場合には、これを控除した額を融資限度額とします。)
10年以内(内据置1年以内)
12年以内(内据置2年以内)
原則1年以内
保証付き
責任共有制度対象 年1.75%以内
責任共有制度対象外 年1.7%以内
※上記の融資利率は、令和6年4月1日時点のものです。
※融資利率は、金融情勢等により変更することがあります。
金融機関所定利率
必ず保証協会の信用保証を付けていただきます。
必ず保証協会の求償権消滅保証を付けていただきます。
必ず保証協会の事業再生保証を付けていただきます。
融資を受ける金融機関や保証協会と相談していただきます。
年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口
次の書類を添付して金融機関の融資窓口にお申し込みください。
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
中小企業再生支援資金の既往債務について、本資金により借換ができます(ただし、Cタイプを除く。)。借換融資の申込みをされる場合は、融資を受けようとする金融機関の窓口にご相談ください。なお、詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。
詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。