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中小企業再生支援資金

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 この資金は、中小企業者の企業再生を図るため、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と協力して実施する融資制度です。ご利用については、取扱金融機関又は最寄りの保証協会本支店にご相談ください。

1 申込みのできる方

 群馬県内において事業を行っている中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当する方です。

 なお、県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
 また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。

A-1タイプ 群馬県中小企業活性化協議会の経営改善計画による事業再生要件

 群馬県中小企業活性化協議会(旧:群馬県中小企業再生支援協議会〔※注〕)の支援を受け、実現可能な経営改善計画を策定し、その計画の実施に要する資金を必要とする方
※注 群馬県中小企業再生支援協議会は、群馬県経営改善支援センターと令和4年4月1月をもって統合し、名称が「群馬県中小企業活性化協議会」となりました。

A-2タイプ 群馬県経営サポート会議を利用した経営改善計画による事業再生要件

 群馬県経営サポート会議で各関係者が協議した実現可能な経営改善計画の実施に要する資金を必要とする方(保証協会の協力を得て実施する方に限ります。)

B-1タイプ 保証協会の経営改善計画による事業再生要件

 保証協会の支援を受け、実現可能な経営改善計画を策定し、その計画の実施に要する資金を必要とする方

B-2タイプ 求償権消滅保証利用要件

 保証協会の求償権消滅保証制度を利用し、事業再生を図ろうとする方(求償権の対象が損失補償を付した県制度融資である場合に限ります。)

Cタイプ 事業再生保証利用要件

 保証協会の事業再生保証制度を利用し、事業再建を図ろうとする次に掲げる方

  1. 民事再生法に基づく計画の認可を受け、再生計画の途上にある方
  2. 会社更生法に基づく計画の認可を受け、更生計画の途上にある方

2 資金使途

(1)運転資金

 事業を営むために必要とする運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、資金使途が明確に把握できるもののみを対象とします。既に支出した資金の補填資金は対象となりません。

(2)設備資金

 県内に設置する工場・店舗又は事務所等の新築・増改築、機械・装置などの取得に必要な資金で、財務会計処理上資産として計上するものに限ります。なお、土地の取得費用は対象となりません。また、既に契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについても、対象となりません。

3 融資条件

(1)融資限度額

 6,000万円(既にこの資金の融資残高がある場合には、これを控除した額を融資限度額とします。)

(2)融資期間

A-1、A-2、B-1、B-2タイプの場合

運転資金

 10年以内(内据置1年以内)

設備資金

 12年以内(内据置2年以内)

Cタイプの場合

 原則1年以内

(3)融資利率

A-1、A-2、B-1タイプの場合

保証付き

 責任共有制度対象 年1.75%以内
 責任共有制度対象外 年1.7%以内

※上記の融資利率は、令和6年4月1日時点のものです。
※融資利率は、金融情勢等により変更することがあります。

B-2、Cタイプの場合

 金融機関所定利率

(4)信用保証

A-1、A-2、B-1タイプの場合

 必ず保証協会の信用保証を付けていただきます。

B-2タイプの場合

 必ず保証協会の求償権消滅保証を付けていただきます。

Cタイプの場合

 必ず保証協会の事業再生保証を付けていただきます。

(5)担保・保証人

 融資を受ける金融機関や保証協会と相談していただきます。

(6)返済方法

 年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。

4 融資の申込み

 銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口

(1)申込みに必要な書類

 次の書類を添付して金融機関の融資窓口にお申し込みください。

  • 融資申込書(金融機関で定められている場合)
  • 信用保証委託申込書(保証協会所定用紙)
  • 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
  • 資金使途の確認に必要な資料(建物の設計図・図面、見積書、建築確認通知など)
  • 経営改善計画書の写し(「1 申込みのできる方」のA-1、A-2及びB-1の要件に限ります。)
  • 市町村長が発行する認定書(経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合に限ります。)
  • 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
  • その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。

(2)申込期間

年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。

5 融資の決定

  1. 金融機関に提出された書類は、保証協会で審査等を行います。
  2. 保証協会では、融資対象要件の確認を行い、保証が適当と認められる場合には保証協会から保証書が発行され、金融機関から融資が実行されます。

6 借換措置について

 中小企業再生支援資金の既往債務について、本資金により借換ができます(ただし、Cタイプを除く。)。借換融資の申込みをされる場合は、融資を受けようとする金融機関の窓口にご相談ください。なお、詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。

7 その他

 詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。