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この資金は、過去に借り入れた県制度融資を借換えることにより、月々の返済負担を軽減し、売上げの減少等の影響を受ける中小企業者等の経営の安定を図るため、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と協力して実施する融資制度です。
ご利用については、取引先金融機関にご相談ください。
県制度融資の既往債務(「6 本資金での借換対象外」に記載されている資金の既往債務を除く。)の借換を希望する中小企業者等で、次の要件のいずれかに該当する方です。
なお、県税の滞納のある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。
県制度融資既往債務の借換資金
借換対象となる県制度融資の既往債務残高(「6 本資金での借換対象外」に記載されている資金の既往債務を除く。)
※この資金では、借換以外の新規(増額)融資は受けられません。
10年以内(うち据置期間1年以内。ただし、融資実行日から起算して、1年後の応答日までに1回目の償還日が到来することを要します。)
責任共有制度対象 年1.35%以内
責任共有制度対象外 年1.3%以内
年1.7%以内
借換対象となる既往債務に信用保証を付している場合に限り、信用保証を付します。
原則として、借換対象となる既往債務の条件に比べて本資金の利用者が不利にならない条件とし、融資を受ける金融機関や信用保証協会とご相談していただきます。
年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口
次の書類を添付して金融機関の融資窓口にお申し込みください。
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
下記の左欄に記載している資金の借換については、右欄に記載している資金での借換制度を別途用意しています。
資金名称 | 借換制度 |
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小口資金 (特別小口資金を含む) |
小口資金 (特別小口資金を含む) |
小規模企業事業資金 (小口零細企業資金を含む) |
小規模企業事業資金 (小口零細企業資金を含む) |
経営サポート資金 東日本大震災被害対策資金 |
経営サポート資金 |
中小企業再生支援資金 | 中小企業再生支援資金 |
詳しいことは、取扱金融機関、信用保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。