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特定都市河川指定FAQ-雨水浸透阻害行為について-

更新日:2023年12月14日 印刷ページ表示

[FAQ]雨水浸透阻害行為について

Q 雨水浸透阻害行為とは?

A 雨水の流出増をもたらす行為として、雨水が浸透しやすい土地から浸透しにくい土地へと浸透機能が阻害される行為です。指定された特定都市河川の流域内が対象となります。


Q 具体的には、どのような行為が対象になるのか?

A 田畑や原野を宅地や道路、駐車場、資材置き場に変える行為などが対象になります。詳しくは、雨水浸透阻害行為審査マニュアル(PDF:7.63MB)の13ページを御覧ください。


Q 道路などの公共工事も対象になるのか?

A 道路等の公共事業も対象になります。


Q 許可を受けずに雨水浸透阻害行為をしたら?

A 許可を受けずに雨水浸透阻害行為をした者には、法第86条に基づき、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科される可能性があります。


Q 太陽光発電施設の土地の形態は何に該当するのか?

A 太陽光発電施設は、工作物に含まれるため「宅地」に該当します。


Q 昔建物が建っていたが、現在は更地の場合、土地利用の判断は「締め固められた土地」になるか?

A 過去において、写真・図面等で建物の用に供していたことが明らかである場合は、「宅地」と判断します。​