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Q 宅地やその他の土地の形態はどのように判断するのか?
A 登記簿に記載された地目、現地写真、航空写真等により判断します。
Q 他法令(都市計画法等)の開発許可申請は不要になるか?
A 他法令と特定都市河川浸水被害対策法の双方が該当する地域においては、それぞれ許可申請が必要となります。
Q 許可手数料は必要か?
A 必要ありません。
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