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特定都市河川指定FAQ-雨水貯留浸透施設(対策工事)について-

更新日:2023年12月14日 印刷ページ表示

[FAQ]雨水貯留浸透施設(対策工事)について

Q 許可の取得に必要な対策とは?

A 法で求める必要最小限の対策として、行為後(事業等行った)の流出雨水量の最大値が、行為前(現状)の流出雨水量の最大値を超えないよう、流出を抑制する対策(雨水貯留浸透施設の設置)を行っていただくものです。


Q これまでの都市計画法第29条の開発許可や宅地造成等規制法第8条宅地造成に関する工事の許可等とは別に申請や対策が必要なのか?

A 別に申請が必要です。
ただし、雨水貯留浸透施設の設置について、計算はそれぞれ必要(各基準を満足する対策規模が必要)ですが、施設としては両者の目的を兼ねることが可能です。共通する申請図面等も併用は可能です。


Q 雨水浸透阻害行為の対策工事とは?

A 雨水貯留浸透施設(地下貯留施設、透水性舗装、浸透トレンチ、浸透ます 等)を設置する工事です。


Q 対策工事(雨水貯留浸透施設)には、どのようなものがあるのか?

A 貯留施設には、公園や駐車場などの地表面に貯留するタイプと、建物の地下に貯留するタイプがあります。貯留した雨水をポンプで汲み上げて散水等の雑用水として利用することも考えられます。
浸透施設には、浸透ますや浸透トレンチ、透水性の舗装などのタイプがあり、浸水被害を防止・軽減するとともに、地下水の涵養(かんよう)にも効果があります。
なお、浸透施設と貯留施設を組み合わせて、1つの対策工事として実施することも可能です。​


Q 何を基準に対策工事の規模等を検討するのか?

A 基準降雨を定めています。基準降雨が生じた場合について、雨水浸透阻害行為後の流出雨水量の最大値を行為前の値まで抑制する検討を行うことになります。


Q 雨水貯留浸透施設の維持管理は誰が行うのか?

A 施設の機能の保全を図ることが可能となるよう、施設の所有者または管理者が適切に維持管理を行うことになります。