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高浜発電所粉末消火設備撤去工事について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令第167条の6の規定に基づき公告します。
なお、本案件は、地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせる一般競争入札において、入札参加資格の審査を開札後に行う競争入札(条件付一般競争入札(事後審査方式))です。
令和6年12月6日
群馬県管理総合事務所 所長 久保田 育男
〒371-0854
群馬県前橋市大渡町1-10-7
群馬県管理総合事務所 管理係 電話027-255-1666
〒371-0854
群馬県前橋市大渡町1-10-7
群馬県管理総合事務所 管理係 電話027-255-1666
〒370-3333
群馬県高崎市高浜町248-1
群馬県管理総合事務所 設備管理係 電話027-343-0047
単体による参加
この公告の日から開札の日までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4第1項に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(2) 群馬県財務規則第170条第2項及び群馬県企業局財務規程第132条の32第3項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。
(3) 群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条第2項に規定する指名停止を受けていない者であること。なお、(2)及び(3)において営業の譲渡を受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限又は指名停止措置等を受けているときは、それらの措置を引き継ぐ。
(4) 群馬県建設工事請負業者選定要領第10条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者であること。
(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行している者であること。(当該届出の義務がない者を除く。)
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の決定を受けた者にあっては、手続開始決定後に資格者名簿に登載された者であること。
(7) この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(8) 群馬県の令和6・7年度資格者名簿における消防施設工事の総合数値が800点以上の者であること。
(9) この公告の工事に対応する許可業種に係る主任技術者を工事期間中に配置できること。ただし、次に掲げる要件を満たすこと。
(ア)入札参加資格の確認申請前において、3か月以上継続して雇用している者であること。
(10)群馬県内に、建設業法に基づき設置された本店または支店等があること。