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「ぐんまeスポーツイベント(仮称)」開催業務
群馬県は、以下を目的として、「ぐんまeスポーツイベント(仮称)」を開催する。
「ぐんまeスポーツイベント(仮称)」企画、設営、運営業務全般
※詳細は、「ぐんまeスポーツイベント(仮称)」委託仕様書(以下、「仕様書」という。)を参照すること。
※指定するコンテンツIPを活用すること。なお、「ぐんまeスポーツイベント(仮称)」開催業務の企画提案募集に係る参加申込者等に対し、コンテンツIPを伝達する。
総額 7,920千円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。
※採用された事業者に対しては、採用された企画提案に基づき業務内容を調整の上、再度見積もりを依頼する。
※会場(備え付けの備品は除く)の予約・支払いは県が直接行うため、本業務委託経費に含めないものとする。ただし、光熱水費、電気及びネットワーク工事費については本業務委託に含むものとする。
契約締結の日から、令和7年3月31日(月曜日)まで
次の条件の全てを満たしていること。
令和6年12月3日(火曜日) ~ 12月20日(金曜日)正午
令和6年12月9日(月曜日)正午
令和6年12月13日(金曜日)
令和6年12月20日(金曜日)正午
令和6年12月20日(金曜日)~12月23日(月曜日)
令和6年12月24日(火曜日)を予定。
本公募への参加を希望する事業者は参加申込書(様式1)を電子メールにより提出すること。
令和6年12月9日(月曜日)正午
下記10(3)のとおり。
次のとおり、応募を予定している事業者から、質問を受け付ける。
令和6年12月13日(金曜日)
様式2による。
電子メールによる。
※件名を「応募事業者名/「ぐんまeスポーツイベント(仮称)」開催業務 質問事項」とすること。
下記10(3)に同じ。
質問に対する回答は、原則3日以内(土・日曜日・祝日を除く)に参加申込書の提出があった事業者全てに対し、電子メールにて回答する。
※質問事業者名は公開しない。
下記の書類を電子データにて提出すること。
ア 企画提案書表紙(様式3)
イ 企画提案書本書(任意様式)
ウ 費用見積書(任意様式)
※県が手配している会場以外を追加で利用する場合は、追加した会場費用については経費に含める。
エ 「ぐんまeスポーツイベント(仮称)」の会場全体のレイアウト図(任意様式)
オ 業務実施体制表(様式4)
カ 会社概要(パンフレット等)
キ 法人登記簿謄本(*注)
※3ヶ月以内に発行されたもの。
ク 決算書の写し(*注)
ケ キャンセルポリシー(任意様式)
※定めていない事業者は提出不要。
コ 暴力団排除に関する誓約書(様式5)(*注)
サ 課税(免税)事業者届出書(様式6)
シ その他
※群馬県「令和6年度物品等契約資格者名簿」登載者は、(*注)印の付いた書類の提出は不要です。
群馬県産業経済部戦略セールス局
eスポーツ・クリエイティブ推進課eスポーツ係
〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号
電話:027-898-2706
E-mail:supokuri(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
提出された書類に基づき書面審査を行う。審査の結果、最も優れた企画提案を提出した事業者を委託事業の優先交渉者として決定し、委託契約の交渉を行う。
令和6年12月20日(金曜日)~12月23日(月曜日)
応募書類をもとに書類審査を行う。
応募者全員に結果を連絡する。(12月24日(火曜日)頃)
企画提案内容がそのまま契約となるものではなく、具体的な契約内容及び委託金額は、県との交渉で決定する。なお、優先交渉事業者との交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合がある。
適正な経理が行われていることを確認するため、中間検査及び完了検査、事業終了後の事務監査等(国の会計実地検査を含む)を行う場合がある。なお、本事業に関する証拠書類は当該「ぐんまeスポーツイベント(仮称)」終了後5年間保存するものとする。
原則、成果物の提出を受け、委託金額が確定した後に精算払いを行う。
(1)本公募の参加に要する経費は、全て事業者の負担とする。
(2)提出期限後の事業者の都合による追加書類の提出、再提出及び差替えは一切認めない。
(3)提出された書類等に虚偽がある場合は、失格とすることがある。また、これにより県が損害を被った場合には、賠償を請求することがある。
(4)参加申込書を提出した事業者が、企画提案書を提出期限までに提出しない場合は、本公募の参加を辞退したものとみなす。また、企画提案書提出後に辞退する場合には、速やかに連絡するとともに、その旨書面にて提出すること。
(5)本公募の参加に係る手続、提出書類で使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨とする。
(6)委託により作成された成果品に関する全ての権利は、県に帰属する。
(7)本業務は、内閣府所管の「デジタル田園都市国家構想交付金」を財源に実施する予定のため、法令、国・県の会計、財務規定に従った処理を行うこと。
(8)受託者が、契約に違反したとき又は履行が不完全であったときは、契約を解除することがある。この場合においても、受託者の損害を補償することはしない。