本文
次の県有地は、申し込みの早い順から随時売払いを行っており、すぐに購入できます。
ご希望の方は、企業局総務課経理管財係に連絡のうえ、「見積書」 (PDF:58KB)及び、「誓約書」 (PDF:73KB)を提出してください。
また、見積書には、印鑑登録証明書、住民票謄本(法人の場合は商業登記簿謄本)及び、役員等一覧(法人の場合のみ) (PDF:58KB)を添付してください。
見積書記載の金額が、県があらかじめ定めた価格(予定価格)以上であれば、対象物件を申し込み者に売り払います。
番号 | 所在地 | 地目 | 登記面積 (平方メートル) |
予定価格 (円) |
物件概要 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県伊勢崎市戸谷塚町1355番2 | 雑種地 | 619平方メートル | 5,470,000円 | 物件概要1 (PDF:552KB) | 現地写真1 (PDF:288KB) |
2 | 太田市上田島町429番1、429番5 | 宅地 | 800.01平方メートル | 14,880,000円 | 物件概要2 (PDF:887KB) | 現地写真2 (PDF:535KB) |
※物件の引渡しは現状のままで行います(現地をよくご確認ください)。
回答1 県が定めた予定価格(最低売却価格)以上の金額で買い受けの申し込みがあった場合に、申し込みの早い順からその申込者と随意に契約する方法です。
回答2 個人、法人を問わず、どなたでも買受申し込みできます。ただし、次のいずれかに該当する方は申し込みできません。
回答3 売却物件の用途については、契約書により売買物件の引渡しから起算して5年間、次の制限が付されますのでご注意ください。
回答4 売買契約書に貼付する収入印紙の代金と所有権移転登記のための登録免許税が必要になります。
回答5 所有権移転登記の手続きは、県が行います。
回答6 企業局事業用に県自らが所有し使用していた土地です。企業局が売却する土地は、滞納処分等(競売)物件ではありません。