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「おッ!!まっちぃ~」の有料広告を募集します。
募集概要は下記のとおりです。
募集の詳細については、下記の「おッ!!まっちぃ~」広告掲載募集要領をご確認ください。
広告掲載を申し込まれる方は、下記の「おッ!!まっちぃ~」広告掲載申込書を記入のうえ添付書類を用意し、下記の問い合わせ先までご提出ください。
まちづくり事業を主業務としているコンサルタント、メンバーを募集しているまちづくり団体等の方々は是非ご利用ください。
実際に掲載されたもの(第101号 平成29年5月号)はこちら
第1条 この要領は、群馬県広告掲載要綱第7条に基づき、群馬県(以下「県」という。)が作成・配布する「おッ!!まっちぃ~」に広告を掲載するのに必要な事項を定めるものとする。
第2条 広告の規格等は次に掲げるとおりとする。
第3条 広告主とすることが適当でない者は群馬県広告掲載基準第3条による。
第4条 広告の募集方法は、次に掲げるとおりとする。
第5条 県は、前条の規定による申込みがあった場合は、申込者からの申込み後、審査を行い、広告掲載等を決定する。
ただし、広告を掲載することが適当と認められる広告主が枠数を越えて応募があった場合は、先着により広告主を決定する。
2 群馬県広告掲載要綱第3条第2項及び群馬県広告掲載基準第4条に該当する場合は、不掲載とする。
3 原則として、1者1枠の申し込みとする。ただし、希望者が枠数に満たない場合は、この限りではない。
4 県は前項の規定により広告の掲載を決定したときは、広告掲載決定通知書(別記様式第2号)によ
り当該申込者に通知する。
5 県は、第1項の規定により、広告の不掲載を決定したときは、広告不掲載決定通知書(別記様式第3号)により当該申込者に通知する。
第6条 広告の掲載料は、1枠あたり5,000円/回とする。
2 広告主は、前項の規定による広告の掲載料を、県が指定した日までに、県が発行する納入通知書により一括して前納する。
3 県は、予定数量を越えて、「おッ!!まっちぃ~」を配布しても広告の掲載料の追加請求はしないものとする。
4 県は、「おッ!!まっちぃ~」の配布量が予定数量に達しなかった場合でも、広告の掲載料の返還をしないものとする。
第7条 広告主は、広告原稿を県の指定する日までに、県の指定する様式で提出するものとする。
2 広告主は、広告原稿を電子データで提出するものとする。
3 前項の規定により作成する原稿に要する経費は、広告主が負担するものとする、
4 県は第1項の規定により提出された広告原稿の内容が群馬県広告掲載要綱第3条及び群馬県広告掲載基準第4条に該当すると認められる場合は、広告主に対して修正を求めることができる。
第8条 広告主は、この要領のほか、群馬県広告掲載要綱及び群馬県広告掲載基準を遵守するものとする。
2 この要領に定めない事項について疑義が生じた場合は、県と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
この要領は、平成25年5月31日から施行する。
平成25年10月10日改正
平成29年5月26日改正