本文
第1条 この要領は、群馬県が執行する建設工事の検査員の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 工事検査の検査員は次により指定する。
(1)設計金額500万円以上の工事は契約検査課長が指定する。
ただし、(3)に該当する工事は契約担当者が指定する。
(2)設計金額500万円未満の工事は契約担当者が指定する。
(3)以下の工事は契約担当者が指定する。
ア.管内一円工事
当初より施工箇所が特定できない維持修繕工事。
※ただし、災害復旧に係る工事は除く。
イ.その他維持工事
伐木、除草、植栽管理、区画線を主とする工事。
2 指定された検査員は原則として、その発注工事に係る一連の検査を実施するものとする。
第3条 完成検査、中間検査及び材料検査の検査員は前条の区分により、事前又は契約締結後速やかに指定するものとする。なお、設計金額に変更が生じた場合であっても、検査及び指導の一貫性を確保するため、原則として検査員の変更は行わないものとする。
2 出来形検査の検査員は、検査員指定者が予め包括指定した検査員から契約担当者が必要に応じ選任するものとする。
第4条 検査員は検査員指定調書(別記様式第1号又は第2号)により指定するものとする。
2 検査員の指定を行った場合、検査員の職氏名を別記様式第3-1号又は第3-2号により関係機関あて通知するとともに事業管理システムに登録する。ただし、事業管理システムに登載されていない工事検査員指定は別記様式第4号で出来形検査員指定については別記様式第5号により、別途契約担当者に通知するものとする。
附則
この要領は平成18年4月1日から施行する。
この要領は平成20年10月1日から施行する。
この要領は平成21年4月1日から施行する。
この要領は平成22年4月1日から施行する。
この要領は平成26年4月1日から施行する。
この要領は平成29年10月1日から施行する。