本文
第1条 この要領は、群馬県が執行する建設工事の中間検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 群馬県が執行する建設工事(以下「工事」という。)を対象とする。
第3条 中間検査は中間技術検査及び中間施工検査の二種類とする。
第4条 中間検査は、次の各号に定めるところによる。
一 中間技術検査は、工事の完成前において、事後に確認することが困難な部分、その他特に必要と認められる部分で、当初設計金額5千万円以上(建築工事、設備工事等については3千万円以上)の工事を対象として実施する。
検査の実施は、完成検査時期及び当該工事の主要工種を考慮し、別表から実施点を選定して行うことを原則とする。
二 実施回数は、当初設計金額が5億円未満の工事については1回程度、当初設計金額が5億円以上の工事については2回程度行うことを原則とし、既済部分の検査を併せて実施することができる。また、工事の重要度に応じて実施回数を増減できるものとし、回数の増減については契約担当者が定める。
一 中間施工検査は、工事の適正な執行と品質を確保するため、原則として当初設計金額が1千万円以上の工事を対象として実施する。
二 実施回数は検査員が必要と認めた回数とし、既成部分の検査を合わせて実施するすることが出来る。
三 一に該当する工事にあっても維持補修的な工事(管内一円工事、除草工事、植栽管理等)、単一的な工事(側溝布設工事、植栽工事、防護柵・標識設置工事等)、舗装工事あるいは標準工期が4ヶ月未満の工事については中間施工検査を省略出来るものとする。
四 一に該当する工事にあっても群馬県建設工事表彰における知事表彰又は部長表彰を前々年度、前年度及び当該年度に受けた技術者が、主任技術者又は監理技術者となる工事については中間施工検査を省略出来るものとする。
第5条 中間検査で確認した部分については、完成検査及び出来形検査時の技術的な確認を省略することができる。ただし、その後の現場状況の変化や受注者の管理状況等から再度の技術的な確認が必要な場合はこの限りではない。
第6条 中間検査の取り扱いは次のとおりとする。
一 契約担当者又は工事の監督を行う機関の長は、受注者から中間技術検査願(別記様式第1号)の提出があったときは、速やかに契約検査課長に検査依頼書(別記様式第5号)を送付するものとする。
二 中間技術検査においては、群馬県建設工事成績評定要領に基づく工事成績評定を行うものとする。
三 検査員は検査を完了したときは、中間技術検査調書(別記様式第2号)により、契約担当者及び検査員指定者に報告するものとする。
四 契約担当者は、中間技術検査調書を受理したときは、中間技術検査結果通知書(別記様式第6号)、検査結果概要(別記様式第7号)により受注者に通知するものとする。
一 契約検査課長は、当該工事の工程上必要と認められるときに中間施工検査を行うものとし、検査の日時は中間施工検査通知書(別記様式第3号)により契約担当者に通知するものとする。
二 中間施工検査は、施工計画書等に基づき、工程管理、安全管理、品質管理等、工事施工状況全般について検査するものとする。
三 検査員は検査を完了したときは、中間施工検査調書(別記様式第4号)、検査結果概要(別記様式第7号)により契約担当者及び検査員指定者に報告するものとする。
第7条 中間検査は、技術的確認又は施工状況確認を行うが給付の対象としない。
第8条 中間検査対象工事は特記仕様書等で指定するものとする。
2 前項の特記仕様書等への記載は、別記1又は別記2の方法を参考とする。
第9条 中間検査の検査準備、検査基準、許容範囲、検査後の措置については、群馬県建設工事完成検査実施要領の各規定を準用する。
附則
工種 | 検査実施点(施工上重要な変化点) | 備考 |
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道路工事 |
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橋梁 |
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トンネル |
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河川 水路工事 |
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取水堰 |
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パイプライン |
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砂防 |
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地滑り・急傾斜 |
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下水道 |
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揚水機場 |
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土木塗装工 |
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建築 (外構造園含む) |
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設備関係 |
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その他 |
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