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【関係様式】群馬県建設工事中間検査実施要領

更新日:2018年8月24日 印刷ページ表示

目的

第1条 この要領は、群馬県が執行する建設工事の中間検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

対象

第2条 群馬県が執行する建設工事(以下「工事」という。)を対象とする。

中間検査の種類

第3条 中間検査は中間技術検査及び中間施工検査の二種類とする。

中間検査の対象及び回数

第4条 中間検査は、次の各号に定めるところによる。

1 中間技術検査

一 中間技術検査は、工事の完成前において、事後に確認することが困難な部分、その他特に必要と認められる部分で、当初設計金額5千万円以上(建築工事、設備工事等については3千万円以上)の工事を対象として実施する。

 検査の実施は、完成検査時期及び当該工事の主要工種を考慮し、別表から実施点を選定して行うことを原則とする。

二 実施回数は、当初設計金額が5億円未満の工事については1回程度、当初設計金額が5億円以上の工事については2回程度行うことを原則とし、既済部分の検査を併せて実施することができる。また、工事の重要度に応じて実施回数を増減できるものとし、回数の増減については契約担当者が定める。

2 中間施工検査

一 中間施工検査は、工事の適正な執行と品質を確保するため、原則として当初設計金額が1千万円以上の工事を対象として実施する。

二 実施回数は検査員が必要と認めた回数とし、既成部分の検査を合わせて実施するすることが出来る。

三 一に該当する工事にあっても維持補修的な工事(管内一円工事、除草工事、植栽管理等)、単一的な工事(側溝布設工事、植栽工事、防護柵・標識設置工事等)、舗装工事あるいは標準工期が4ヶ月未満の工事については中間施工検査を省略出来るものとする。

四 一に該当する工事にあっても群馬県建設工事表彰における知事表彰又は部長表彰を前々年度、前年度及び当該年度に受けた技術者が、主任技術者又は監理技術者となる工事については中間施工検査を省略出来るものとする。

中間検査と完成、既済部分検査及び出来形部分払いとの関係

第5条 中間検査で確認した部分については、完成検査及び出来形検査時の技術的な確認を省略することができる。ただし、その後の現場状況の変化や受注者の管理状況等から再度の技術的な確認が必要な場合はこの限りではない。

中間検査の取扱い

第6条 中間検査の取り扱いは次のとおりとする。

1 中間技術検査

一 契約担当者又は工事の監督を行う機関の長は、受注者から中間技術検査願(別記様式第1号)の提出があったときは、速やかに契約検査課長に検査依頼書(別記様式第5号)を送付するものとする。

二 中間技術検査においては、群馬県建設工事成績評定要領に基づく工事成績評定を行うものとする。

三 検査員は検査を完了したときは、中間技術検査調書(別記様式第2号)により、契約担当者及び検査員指定者に報告するものとする。

四 契約担当者は、中間技術検査調書を受理したときは、中間技術検査結果通知書(別記様式第6号)、検査結果概要(別記様式第7号)により受注者に通知するものとする。

2 中間施工検査

一 契約検査課長は、当該工事の工程上必要と認められるときに中間施工検査を行うものとし、検査の日時は中間施工検査通知書(別記様式第3号)により契約担当者に通知するものとする。

二 中間施工検査は、施工計画書等に基づき、工程管理、安全管理、品質管理等、工事施工状況全般について検査するものとする。

三 検査員は検査を完了したときは、中間施工検査調書(別記様式第4号)、検査結果概要(別記様式第7号)により契約担当者及び検査員指定者に報告するものとする。

給付関係

第7条 中間検査は、技術的確認又は施工状況確認を行うが給付の対象としない。

中間検査対象工事の指定及び特記仕様書への記載方法

第8条 中間検査対象工事は特記仕様書等で指定するものとする。

2 前項の特記仕様書等への記載は、別記1又は別記2の方法を参考とする。

完成検査要領の準用

第9条 中間検査の検査準備、検査基準、許容範囲、検査後の措置については、群馬県建設工事完成検査実施要領の各規定を準用する。

附則

  1. この要領は、平成18年4月1日から施行する。
  2. この要領の施行日をもって「群馬県建設工事中間技術検査実施要領」、「群馬県建設工事中間指導点検試行要領」は廃止する。
  3. この要領は、平成21年4月1日から施行する。
  4. この要領は、平成23年4月1日から施行する。
  5. この要領は、平成26年4月1日から施行する。
  6. この要領は、平成27年4月1日から施行する。
  7. この要領は、平成28年4月1日から施行する。
  8. この要領は、平成30年4月1日から施行する。
別表 中間技術検査対象工種表
工種 検査実施点(施工上重要な変化点) 備考
道路工事
  1. 重要なコンクリート構造物の基礎工及び配筋完了時
  2. 地盤改良完了時
  3. 上層路盤が完了し舗装工事着手前
 
橋梁
  1. 下部工の基礎工完了時
  2. PC橋上部工のポステン桁配筋及び緊張時
  3. 鋼橋上部工の仮組検査(簡易なものを除く)及び床版配筋完了時
 

トンネル

  1. 掘削完了または巻立コンクリート型枠設置後
 

河川

水路工事

  1. 重要なコンクリート構造物の基礎工及び配筋完了時
 

取水堰

  1. 重要なコンクリート構造物の基礎工及び配筋完了時
  2. ゲートの仮組検査(簡易なものを除く)
 

パイプライン

  1. ファームポンド及び調整池の基礎工及び配筋完了時
  2. 推進工事の立坑到達時
 

砂防

  1. 堰堤基礎の掘削完了後でコンクリート打設前
 

地滑り・急傾斜

  1. 鉄筋構造物の配筋完了時
  2. アンカー工完了時
  3. 杭打工溶接完了時
  4. モルタル注入完了時
 

下水道

  1. 処理場及びポンプ場の基礎工及び配筋完了時
  2. シールド一次覆工完了時
  3. シールド及び推進工事の立坑到達時
 

揚水機場

  1. 吸水・排水槽及びポンプ場の基礎工及び配筋完了時
 

土木塗装工

  1. 大規模な塗装工のケレン完了時
 

建築

(外構造園含む)

  1. 主要構造物の杭打ち完了時
  2. 新築及び改築(増築含む)構造物躯体完了時
 

設備関係

  1. 新築及び改築(増築含む)構造物躯体完了時
  2. 主要機器(ポンプ、送風機、発電機等)の性能検査
 

その他

  1. その他埋め戻しを行い、構造物の重要な部分が不可視となる前
  2. 3ヵ年以上にまたがる債務負担工事の年度末における既済部分