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第1条 本要領は、群馬県が執行する建設工事(以下「工事」という。)の安全管理及び事故防止等を目的に実施する群馬県建設工事安全点検(以下「安全点検」という。)に関し必要な事項を定める。
第2条 安全点検の種類及び点検者は、次に定めるところによる。
(1)通常の安全点検
工事の進捗状況に合わせて行う安全点検で工事の施工を監督する所属の総括職員等(以下「安全点検員」という。)が実施する。
(2)安全強化期間安全点検
建設工事安全強化期間(以下「強化期間」という。)を設定して行う安全点検で県土整備部契約検査課検査員(以下「検査員」という。)が実施する。
(3)特定安全点検
重大な工事事故が発生した場合など、必要に応じて行う安全点検で検査員が実施する。
第3条 安全点検の対象工事は、設計金額1,000万円以上で施工中の工事とする。ただし、管内一円等の維持管理工事や現場作業期間が短く安全点検の実施が困難な工事は除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは設計金額1,000万円未満の工事も安全点検の対象とすることができるものとする。
ただし、特定安全点検はこの限りではない。
第4条 工事の施工を監督する所属の長(以下「所属長」という。)は安全点検の実施について、次のとおり受注者に周知する。
(1)通常の安全点検
打合わせ時に安全点検員が安全点検対象工事である旨を連絡する。
(2)安全強化期間安全点検
次条の定めるところにより計画する安全強化期間安全点検の実施計画において、対象工事が決定次第、実施日及びその他必要事項を連絡する。
第5条 安全点検は、次に定めるところにより計画する。
(1)通常の安全点検
安全点検員は、工事の進捗状況に合わせて監督員と協議して安全点検を計画する。
(2)安全強化期間安全点検
ア.契約検査課長(以下「課長」という。)は、建設業労働災害防止推進月間を考慮して強化期間を定める。
イ.課長は、安全強化期間安全点検を実施する工事に係る所属長に実施計画を通知する。
ウ.安全点検の対象工事及び日程は、検査員と監督員が工事の進捗状況を考慮して決定する。
エ.公共工事安全対策推進協議会等が行う安全点検と日程が重ならないように計画する。
(3)特定安全点検
課長は、安全点検の実施が特に必要な場合は特定安全点検を計画し、関係する所属長に連絡する。
第6条 安全点検は、次に定めるところにより実施する。
(1)通常の安全点検
ア.安全点検員は、受注者が実施した安全管理に関する記録及び関係資料の確認を行う。
イ.安全点検は、工事安全点検リスト(様式1又は様式2-1)により行い、必要に応じてその他の安全に関わる事項について確認を行う。
ウ.アスベストを扱う工事においては、上記点検に加え、アスベスト対策点検リスト(様式2-2)により確認を行う。
エ.点検後、受注者に工事安全点検リストの写しを交付し、具体的な改善指導を行う。
(2)安全強化期間安全点検
ア.安全点検は、安全強化期間安全対策チェックリスト(様式(1)又は様式(2))により行い、必要に応じてその他の安全に関わる事項について確認を行う。
イ.点検後、安全点検員を通じて受注者に安全強化期間安全対策チェックリストの写しを交付し、安全点検員は具体的な改善指導を行う。
(3)特定安全点検
ア.安全点検は、工事安全点検リスト(様式1又は様式2)により行い、必要に応じてその他の安全に関わる事項について確認を行う。
イ.安全点検において改善を要する事項があった場合には、受注者に具体的な改善指導を行う。
ウ.課長は、安全点検の結果について、必要に応じて対応方針を定め、関係する所属長に送付し受注者への適切な指導を依頼する。
第7条 所属長は、安全強化期間安全点検及び特定安全点検に安全点検員を立ち会わせる。
2 安全点検員は、改善指導が行われた場合には受注者が実施した改善措置内容を確認する。
第8条 安全点検員は安全点検を実施したときは、その結果を所属長に報告する。
2 所属長は、前項の安全点検の結果を次のとおり課長に報告する。
(1)工事安全点検リストにより行った安全点検の結果は、別途課長が指示する方法により上期分、下期分を取りまとめて提出する。
(2)提出時期は上期分を10月5日まで、下期分を3月31日までとする。
その他、必要に応じて安全点検に関する資料の提出を求められた場合は、指定された期限までに提出する。
3 課長は、安全点検(強化期間を含む)の取りまとめ結果について、各所属長及び関係団体に送付する。
附則