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【関係様式】群馬県建設工事安全対策委員会設置運営要領

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

目的

第1条 この要領は、群馬県建設工事安全対策委員会(以下「委員会」という)の設置及び運営に関して、必要な事項を定める。

所管事項

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所管する。

  • (1)群馬県が執行する建設工事に関する、事故調査結果の分析及び原因究明(以下「事故原因」という)に関すること。
  • (2)安全対策及び再発防止策の策定(以下「再発防止策」という)に関すること。

構成

第3条 委員会は、別表に定める者をもって構成する。

  • 2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
  • 3 委員会の構成は別表1に掲げる者を基本とする。
  • 4 事務局は、契約検査課に置く。

会議の運営

第4条 委員長は、契約検査課長からの報告を受け、必要な場合は委員を選定し、委員会を開催する。

  • 2 委員長は、必要に応じ、委員以外の学識経験者・専門家等を委員会に出席させることができる。
  • 3 委員長に事故があったときは、副委員長がその職務を代理する。
  • 4 委員長は、やむを得ない事情により委員本人が委員会に出席できない場合に限り、当該委員が指名した者を代理人として委員会に出席させることができる。

報告

第5条 委員長は、事故原因及び再発防止策について、別記様式により所管部長に報告する。

その他

第6条 この要領に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

付則

  1. この要領は、平成17年4月1日から施行する。
  2. 平成18年4月1日一部改正
  3. 平成19年10月1日一部改正
  4. 平成19年11月1日一部改正
  5. 平成20年4月1日一部改正
  6. 平成21年4月1日一部改正
  7. 平成23年4月1日一部改正
  8. 平成27年4月1日一部改正
  9. 令和2年4月1日一部改正
  10. 令和4年2月1日一部改正
  11. 令和4年4月1日一部改正
  12. 令和5年4月1日一部改正

※印刷は、以下のファイルをご利用ください。

 委員会設置運営要領(印刷用)(PDF:121KB)

 フロー図(PDF:193KB)

 別記様式(PDF:88KB)

別表 1

群馬県建設工事安全対策委員会構成員

委員長

県土整備部 技監

副委員長

契約検査課長 ※注

委員

財産有効活用課長 ※注

自然環境課長

林政課長

森林保全課長 ※注

農村整備課長 ※注

監理課長

建設企画課長

道路管理課長

道路整備課長

河川課長

砂防課長

都市計画課長

都市整備課長

下水環境課長

建築課長

住宅政策課長

教育委員会 管理課長 ※注

企業局 総務課長 ※注

病院局 経営戦略課長 ※注

群馬県警察本部 装備施設課長 ※注

 注:※注は各部局工事事故担当課