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第1条 この要領は、群馬県が執行する建設工事の完成検査に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要領は、群馬県が執行する建設工事(以下「工事」という。)を対象とする。
第3条 検査は、群馬県建設工事検査員指定要領により指定された検査員が行うものとする。
第4条 工事の監督を行う機関の長は、工事の完成検査契約関係書類等必要な書類を整えるとともに、監督員は関係者に命じて、次の各号に掲げる準備を行うものとする。
(1)工事完成区間又は工事完成施設に測点及び主要構造物の寸法をペイント等で明記しておくこと。
(2)写真機、黒板(縦30センチメートル、横50センチメートル程度のものとする)、測量器具、その他検査に必要な機械器具を用意すること。
(3)必要に応じ、破壊検査に必要な機械器具を用意すること。
(4)検査の際、必要な交通整理用具、標識灯を用意すること。
(5)工事の基準となる点を明示すること。
第5条 工事の検査は、群馬県建設工事検査基準(別紙)によって行うものとする。
第6条 工事の検査において合格として許容する範囲は、出来形管理基準及び規格値並びに品質管理基準及び規格値によるものとする。
第7条 工事成績の評定は、群馬県建設工事成績評定要領により行うものとする。
第8条 契約担当者は、受注者から工事完成通知書の提出があり、その完成を確認したときは、速やかに検査依頼書(別記様式第1号)を契約検査課長に送付するものとする。
2 契約検査課長は、前項の通知を受けたときは、群馬県建設工事検査 規程(以下「検査規程」という。)第5条第2項第1号及び第2号に掲げる事項について契約担当者に通知するものとする。
第9条 検査員は、検査の結果、検査規程第10条第1号に掲げる措置をとるときは、検査結果指示書(別記様式第2号)により受注者に指示するとともに、契約担当者、当該工事の監督を行う機関の長及び検査員指定者に完成検査指示報告書(別記様式第3号)により報告するものとする。
2 検査員は、検査規程第10条第2号の契約担当者の指示を受けようとするときは、別に定める群馬県建設工事検査措置検討委員会に検査措置検討依頼書(別記様式第4号)を提出し、委員会の検討を経るものとし、委員会の検討結果を記載した検査措置検討書(別記様式第5号)により報告するものとする。
3 検査員は、検査規程第10条第2号の指示があったときは、検査結果指示書により受注者に指示するものとする。
4 建設工事の監督を行う機関の長は、受注者が指示に基づき修補若しくは改造を終了したときは、これを検査員に通知するものとする。
第10条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書等を契約担当者に提出するものとする。
2 検査員は、契約担当者に検査調書等を提出しようとするときは、検査調書等により検査員指定者に報告するものとする。
第11条 契約担当者は、検査調書を受理したときは、工事完成結果について受注者に通知するものとする。
附則