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群馬県が建設工事請負業者等へ行う指名停止措置については、次の要綱・運用に基づき措置することになります。
指名停止となる例
例1 安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故・工事等関係者事故の場合。
例2 県工事等に関し、一般役員又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕された場合。
例3 県工事に関し、建設業法の規定に違反し、県工事等の契約の相手方として不適当である認められるとき。
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