特定非営利活動促進法では、NPO法人は自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得ていくべきだとの考えの下、所轄庁(群馬県)において法人の主要な活動情報に係る書類の公開を義務づけています。
県では、県民の皆さんの利便性の向上のため、これらの書類を次のとおり公開しています。
県民活動支援・広聴課にて書面での閲覧もできます(コピーは実費負担)。
1.公開対象となる書類
(1)過去5年間に提出された次の書類
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)
- 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿
(2)定款
(3)登記に関する書類の写し
(4)役員名簿
※ 個人情報保護の観点から、(1)~(4)の書類における役員・社員の住所情報はホームページ上では公開しておりません。
2.閲覧できる期間
- 上記(1)は、法人から提出されてから約5年間。ただし、提出時期等により前後することがあります。
- 上記(2)から(4)は、法人が解散するまで閲覧できます。
3.閲覧および印刷の方法
- 内閣府NPO法人ポータルサイト<外部リンク>を開きます。
- お使いの端末の手順に従って法人を検索し、必要書類をダウンロードもしくは印刷してください。
4.その他の留意事項
(1)事業年度の区分
NPO法人の事業年度は、法律上、法人が自由に定められることになっています。
年度区分の例
1月1日~12月31日、4月1日~翌年3月31日、9月1日~翌年8月31日 など
年度当初の日が属する年が事業年度となります。
- 年度当初の日が令和〇(マル)年1月1日~12月31日…令和〇(マル)年度
- 年度当初の日が令和〇(マル)年4月1日~翌年3月31日…令和〇(マル)年度
- 年度当初の日が令和〇(マル)年9月1日~翌年8月31日…令和〇(マル)年度
(2)閲覧できないケース
次のようなケースでは、情報の閲覧ができないことがあります。
- NPO法人から書類が提出されていないケース
- NPO法人から提出された書類に不備(書類の不足など)があるケース
- NPO法人から提出された書類が電子化作業中であるケース
※ NPO法人の事業報告関係書類は、決算日から3か月以内に所轄庁に提出することになっています。
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