1 認定NPO法人制度は
NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置で、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定を行うものです。
2 認定と特例認定
(1)認定NPO法人
- NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
- 認定の有効期間は、認定の日から起算して5年です。なお、認定の有効期間の満了後、引き続き、認定NPO法人として特定非営利活動を行おうとする認定NPO法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります。
(2)特例認定NPO法人
- NPO法人であって新たに設立されたもの(設立後5年以内のものをいいます。ただし、平成27年3月31日までは、設立後5年を超えたNPO法人も申請ができます。)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます。
- 特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して3年です。(特例認定の有効期間の更新はありません)。
3 認定のメリット
認定(特例認定)NPO法人になると次のような税制上の優遇措置があります。
(1)寄附者に対する税制上の優遇措置
- 個人が認定NPO法人等に寄附をすると、所得税の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。また、県又は市町村が条例で指定した場合には、認定NPO法人等に寄附をすると、個人住民税の計算において、寄附金税額控除が適用されます。
- 所得税の控除額(税額控除を選択) →(寄附金額-2,000円)×40%
- 住民税の控除額(県・市町村ともに指定) →(寄附金額-2,000円)×10%
→国税、地方税合わせて、寄附金額の最大50%が控除されます。
- 法人が認定NPO法人等に寄附をすると、一般寄附金の損金算入限度額とは別に設けられた損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
- 相続又は遺贈により財産を取得した者が、取得した財産を認定NPO法人に寄附した場合には、その財産の価額は相続税の計算の基礎に算入されません(特例認定法人には適用されません)。
(2)認定NPO法人に対する優遇措置
- 認定NPO法人が、収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます(特例認定法人は適用されません)。
4 認定の基準
認定NPO法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります。
- パブリックサポートテストに適合すること(特例認定NPO法人は除く)
次のいずれかに適合することが必要です。
ア 相対値基準 実績判定期間における、経常収入金額に占める寄附金等収入額の割合が20%以上である
イ 絶対値基準 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の合計額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上である
ウ 条例個別指定 事務所を置く都道府県又は市区町村の条例により、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けている(群馬県では定めていません)
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適正であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
5 申請の手続
申請から決定まで、以下のような流れとなります。
- 事前相談
認定申請をお考えの方は、事前に相談をお願いします。
※事前チェックシート(Excel:171KB)を使うと、基準を満たしているか概ねのチェックができます。
- 申請書提出
- 審査
※書類審査に加え、実地調査を行います。
- 認定・不認定の決定
県から書面により通知するとともにホームページ等で公示します。
6 申請様式
- 認定(特例認定)を受けるための申請書(Word:70KB)
- 各認定基準に適合する旨を説明する書類
- 欠格事由に該当しない旨を説明する書類
- 寄附者名簿(Excel:13KB)
※特例認定の場合は、認定基準チェック表(第1表)及び寄附者名簿は不要
7 認定の有効期間の更新
認定の有効期間の更新を受けようとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の6月前から3月前までの間に、有効期間の更新の申請書を提出します。
認定の有効期間の更新がされた場合の認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年となります。
- 認定の有効期間の更新の申請書(Word:34KB)
- 各認定基準に適合する旨を説明する書類
認定の申請様式と同様です。
ただし、認定基準チェック表(第3表)ロ欄、同チェック表(第6表)、同チェック表(第8表)の記載は必要ありません。
- 欠格事由に該当しない旨を説明する書類
欠格事由チェック表
- 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
寄附金を充当する予定の事業内容等
※寄附者名簿の提出は不要ですが、寄附者名簿は作成の日から5年間事務所に備え置く必要があります。
※認定の有効期間の更新の申請に係る実績判定期間は、更新を受けようとするNPO法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間となります。
※上記の書類については、既に所轄庁に提出している当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができます。
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